○喜茂別町事務改善検討委員会設置要綱

令和8年4月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 組織機構や執務環境、事務処理等の改善に対し検討を行うため、事務改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 組織機構、事務分掌の検討に関すること。

(2) 事務処理等の能率化の検討に関すること。

(3) その他事務処理等の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 副町長の指定する課長等の職員 3名

(3) 喜茂別町職員労働組合の推薦に基づく者 4名

(委員長)

第4条 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理するため副委員長を置き、委員長が指名するものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員会は、その会議、活動等の経過、結果等を町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

喜茂別町事務改善検討委員会設置要綱

令和8年4月1日 訓令第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第9号