○喜茂別町事務改善検討委員会設置要綱
令和8年4月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 組織機構や執務環境、事務処理等の改善に対し検討を行うため、事務改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 組織機構、事務分掌の検討に関すること。
(2) 事務処理等の能率化の検討に関すること。
(3) その他事務処理等の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 副町長の指定する課長等の職員 3名
(3) 喜茂別町職員労働組合の推薦に基づく者 4名
(委員長)
第4条 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理するため副委員長を置き、委員長が指名するものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員会は、その会議、活動等の経過、結果等を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。