○喜茂別町乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日付けこ成保第257号こども家庭庁育成局長通知)に基づき、乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、喜茂別町とする。ただし、町長は、適切な事業運営を行うことができると認められる者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(実施場所及び利用定員)
第3条 事業の実施場所及び利用定員は、別表のとおりとする。
2 事業者に事業の全部又は一部を委託する場合における事業の実施場所は、前項に定めるもののほか、事業者が運営する施設とすることができる。この場合において、その利用定員は、事業者が町と協議の上、別に定めるものとする。
(対象となるこども)
第4条 事業の対象となるこどもは、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と町長が判断した者は除くものとする。
(1) 生後6月以上満3歳未満の者
(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に入所等していない者
2 事業を利用することができる時間は、対象となるこども1人当たり1月につき10時間を上限とする。
(休業日)
第6条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日並びに1月2日から同月5日まで
2 第2条ただし書の規定により事業者に事業の全部又は一部を委託する場合における事業の休業日は、事業者が町と協議の上、別に定めるものとする。
(利用の認定)
第7条 事業を利用しようとする対象となるこどもの保護者(以下「申請者」という。)は、喜茂別町乳児等通園支援事業利用認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(2) 対象児童が事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 前条第1項の申請書の内容に変更があったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(1) 対象児童が第4条各号に該当しなくなったとき。
(2) 認定利用者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) やむを得ない事情により対象となるこどもの保育が困難となったとき。
(利用料)
第10条 認定利用者は、事業に要する費用の一部として対象となるこども1人につき、事業の利用時間1時間当たり300円の利用料を納付しなければならない。
(1) 事業の利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である世帯 300円
(2) 事業の利用日の属する年度(利用日が4月から8月までの場合にあっては、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税である世帯 240円
(3) 認定利用者及び認定利用者と同一世帯に属する者について、事業の利用日の属する年度(利用日が4月から8月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税の所得割額を合算した額が77,101円未満である世帯 210円
(4) 事業の利用日において喜茂別町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成17年喜茂別町訓令第4号)第2条第1号に規定する支援の対象となるこども等が属する世帯 150円
4 減免通知書の通知を受けた認定利用者は、事業を利用の都度、減免通知書を提示しなければならない。
(個人情報の保護)
第12条 事業に従事する者は、個人情報の保護に留意するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。
2 町長は、事業者に事業の全部又は一部を委託したときは、個人情報の保護を遵守させるよう事業者を指導しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条及び第5条関係)
実施場所 | 利用定員 | 利用日 | 利用時間 |
喜茂別保育所 | 2人 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時00分から午前11時00分まで |






