○喜茂別町こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和7年12月16日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的かつ包括的な支援を実施することを目的として、こども家庭センターを設置して、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 こども家庭センターの名称は、喜茂別町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)とし、元気応援課内に設置する。

(支援の対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(職員の配置)

第4条 こども家庭センターには、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師

(4) 児童福祉の相談等を担当する職員

(5) その他、町長が必要と認めた職員

2 前項の職員は、次の各号に掲げる職員をもって構成する。

(1) 元気応援課の職員で、次条の業務を行うもの。

(業務)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法第22条に規定する業務

(3) 児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童、特定妊婦及び同条第8項に規定する要保護児童への支援業務

(4) 喜茂別町要保護児童対策地域協議会(平成17年訓令第4号)の規定に基づく業務

(5) その他、町長が必要と認める業務

(関係機関等との連携)

第6条 こども家庭センターは、必要に応じて保育所、学校、児童相談所その他関係機関、関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 事業に関与する者は、正当な理由なく業務上知り得た個人情報及び秘密事項は他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年1月6日から施行する。

(喜茂別町子育て世代包括支援センター運営実施要綱の廃止)

2 喜茂別町子育て世代包括支援センター運営実施要綱(令和3年要綱第12号)は、廃止する。

喜茂別町こども家庭センター設置及び運営に関する要綱

令和7年12月16日 訓令第29号

(令和8年1月6日施行)