○喜茂別町コミュニティ助成事業申請事務取扱要綱
令和7年12月30日
訓令第35号
(目的)
第1条 この要綱は、地域のコミュニティ活動の充実のため、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき実施するコミュニティ助成事業(以下「助成事業」という。)について、町からセンターへの申請その他の事務について必要な事項を定め、助成事業の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 町長が助成事業の主体として認める団体は、町内会、地区会、自治会、自主防災組織等の地域に密着して活動する団体(特定の目的で活動する団体、PTA、体育協会、宗教団体、営利団体、公益法人及び地方公共団体が出資している第3セクター及びその活動が地域に密着しているとは言いがたい団体等は除く。)とする。
(助成事業の申請)
第3条 実施要綱に基づく助成(以下「助成」という。)を受けようとする団体は、コミュニティ助成事業助成申請書(様式第1号)にセンターが指定した書類を添えて町長に提出しなければならない。
(選考)
第4条 町長は、前条の規定による提出があったときは、その適否を決定し、適当と認められる団体が複数あった場合は、助成事業を受けていない団体を優先して順位を定め、助成の申請の対象とする団体を決定するものとする。
2 前項の場合において、同順位の団体が複数あった場合は、抽選を行うこととする。
(北海道への申請)
第6条 町長は、前条により助成申請の対象とした事業について、センターが実施要綱等において助成申請に際して提出する書類として指定する書類を整え、北海道を通じてセンターに提出するものとする。
(助成の決定)
第7条 町長は、北海道より助成の決定通知があった場合は、速やかに当該団体に対してコミュニティ助成事業決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付決定)
第8条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請書に係る書類等を審査し、補助金の交付を決定したときは、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年喜茂別町規則第1号)第4条に定める補助金等交付指令書(以下「交付指令書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(計画変更等の承認)
第9条 助成対象団体は、助成事業において変更が生じる場合は、町長が認める軽微な変更を除き、速やかにコミュニティ助成事業計画変更申請書(様式第5号)にセンターが指定した書類を添えて町長に提出し、承認を受けるものとする。
2 町長は、前項の申請を受けたときには内容を確認し、センターが実施要綱等において変更申請に際して提出する書類として指定する書類を整え、北海道を通じてセンターに変更申請を行うものとする。ただし、町が事前に北海道を通じてセンターに確認し、変更申請が不要とされた場合はこの限りでない。
(実績報告)
第10条 助成対象団体は、当該助成事業の完了後、直ちにコミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第7号)にセンターが指定する書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の必要書類を受理したときは、その内容を確認し、適当と判断した場合は、センターが実施要綱等において実績報告に際して提出する書類として指定する書類を整え、北海道を通じてセンターに提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理した場合は、当該補助金を交付するものとする。
(概算払)
第13条 町長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定後に、交付決定額の全部又は一部の額を概算払することができる。
4 町長は、補助金の額が確定したときその額を超える補助金が交付されているとき、又は補助金の概算払後に事業の中止があった場合は、補助金の全部又は一部の返還についてコミュニティ事業補助金返還通知書(様式第12号)により、助成対象団体に通知しなければならない。
5 助成団体は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受領した日から起算して14日以内に町長に返還しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 助成対象団体が、次の各号に該当する場合は、町長は補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 助成事業の施行方法がコミュニティの健全な発展に対して不適当と認められるとき
(2) 提出書類等関係書類に虚偽の記載をしたとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき
(財産の処分の制限)
第15条 補助金の交付を受けた助成対象団体は、助成事業により取得し、又は公用の増加した設備及びその従物については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合は、この限りではない。
(関係書類の整備)
第16条 補助金の交付を受けた助成対象団体は、助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間整備しておかなければならない。
2 前項の規定に限らず、助成事業により取得し、又は効用の増加した設備及びその従物がある場合は、当該財産の財産処分が完了する日又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過する日のいずれか遅い日まで整備しておかなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。















