○教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭の職務の遂行に関する要綱

令和3年4月30日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、学校管理規則第26条に基づき、教諭の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。

(教諭の標準的な職務の内容及びその例)

第2条 教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(教諭の職務の遂行に係る留意事項)

第3条 教諭の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 別表に掲げる標準職務例は、校務の中で主として教諭が行う職務の範囲を示したものであり、全ての教諭が一律に担うものではないこと。

(2) 校長は、標準職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。教諭が職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき教諭の間で適切に役割分担を行うとともに、他の教職員等との連携・協力等を図ること。

なお、標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務については、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて教諭等が担うことが必要と校長が認める職務については、例示されている職務との関連を考慮し、職務を整理及び精選した上で校務分掌に位置付けることが可能であること。

(3) 校長が校務分掌を定める際には、学校規模、教職員の配置数や経験年数、学校や地域等の実情に応じ、適正かつ具体的に校務分掌を定めること。その際、校長は、主任を中心として包括的及び系統的に校務分掌を定めるとともに、特定の教諭に職務の偏りが生じないよう、校務分掌の在り方を適時柔軟に見直すこと。なお、校長は、主任を命じる際には、適材適所で命じること。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係) 教諭の標準的な職務の内容及びその例

番号

区分

職務の内容

職務の内容の例

1

主として学校の教育活動に関すること

教育課程及び学習指導に関すること

教育課程の編成及び実施並びにその準備(学校行事等の準備・運営を含む)

児童生徒の学習評価及び成績処理

関係機関との連絡及び調整

生徒指導及び進路指導に関すること

生徒指導体制の企画及び運営

児童生徒への指導援助

いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び指導

進路指導方針の策定及び実施

家庭、地域、他校種及び関係機関との連絡及び調整

教育相談及び進路相談

部活動に係る対応に関すること

生徒への指導・助言及び大会等の引率

年間及び月間活動計画の作成及び活動実績の報告

活動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等

関係機関との連絡及び調整

特別な支援を要する児童生徒のために必要な職務に関すること

個別の指導計画の作成及び活用

個別の教育支援計画の作成及び活用

関係機関との連絡及び調整

2

主として学校の管理運営に関すること

学校の組織運営に関すること

学校経営及び運営方針の策定への参画

各種委員会の企画及び運営

学年・学級運営

学校業務改善の推進

学校評価に関すること

自己評価の企画及び実施

学校関係者評価等の企画及び実施

学校に関する情報の提供

研修に関すること

校内研修の企画、実施及び受講

職責を遂行するために必要な研修の受講

関係機関との連絡及び調整

保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること

関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整

その他学校の管理運営に関すること

学校の保健計画に基づく児童生徒の指導

学校の環境衛生点検

学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全指導及び安全点検

関係機関との連絡及び調整

教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭の職務の遂行に関する要綱

令和3年4月30日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月30日施行)