○喜茂別町青少年スポーツ・文化育成助成金交付要綱
令和7年6月30日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の児童生徒のスポーツ及び文化活動において、全道・全国大会の出場に係る経費を助成し、青少年のスポーツ及び文化の育成に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象となる大会は、別表第1に定める大会とする。
3 出場者等が大会の開催地まで移動するとき、引率者以外の運転手を手配してバス等を利用する場合は、別表第2に定める範囲内で、その費用を助成の対象とすることができる。
(助成金額)
第3条 大会の出場に係る助成金額は、別表第3に定める助成金算定基準の範囲において算定した額(以下「算定額」という。)から、千円未満の端数を切り捨てた額とする。
(申請手続)
第4条 助成金の申請は、出場者の保護者、出場者が在籍する校長又は出場者が所属する団体の代表者(以下「申請者」という。)から、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年喜茂別町規則第1号。以下「交付規則」という。)第3条により、次の関係書類を添付した交付申請書を喜茂別町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(1) 開催要項
(2) 収支予算書(見積書がある場合は添付すること)
(3) 出場者名簿
(4) 日程表
(5) 出場資格を決定した予選結果又は予選結果が確認できるもの
(実績報告)
第5条 申請者は、大会が終了したときは、交付規則第6条により速やかに、次の関係書類を添付した実績報告書を教育長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) 大会のプログラム等で出場者氏名の記載のあるもの
(4) 大会成績表(結果が確認できるもの)
(助成金の返還及び変更)
第6条 次の各号に該当するときは、速やかに教育長に届け出て、助成金の返還又は変更の手続きをしなければならない。
(1) 大会が中止又は延期になったとき。
(2) 出場者等が疾病、事故又は都合により大会に出場又は引率できなくなったとき。
(3) 助成金の交付申請に虚偽があったとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の喜茂別町青少年スポーツ・文化育成助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成対象となる大会の出場者及びその引率者(以下「出場者等」という。)に対する助成について適用し、この要綱の施行の日の前日までの助成対象となる大会の出場者等に対する助成については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
助成対象大会
国、都道府県、北海道教育委員会が主催又は後援若しくは次に定める団体が主催又は主管する国際、全国、全道大会をいう。 | |
スポーツ | 1 日本スポーツ協会及び北海道スポーツ協会 2 上記スポーツ協会に加盟する競技団体 3 全国中学校体育連盟及び北海道中学校体育連盟 |
文化 | 1 日本及び北海道文化関係団体 2 上記団体に加盟する文化団体 3 全国中学校文化連盟及び北海道人事委員会の定める教育研究団体のうち中学生を対象とする団体 |
別表第2(第2条関係)
助成対象者
出場者 | 1 喜茂別町立学校に在籍する児童生徒 2 団体に所属する出場者にあっては、その団体は、本町のスポーツ少年団育成連絡協議会又は文化団体協議会に加盟する団体でなければならない。 |
引率者 | 校長又は教育長が出場選手に随行する監督、外部コーチ又は部活動指導員として認める者。 |
バス等運転手 | 1 引率者以外の運転手を手配しバス等で移動する場合の運転手の宿泊料等は、引率者同様の助成内容とする。 2 貸切バスを利用する場合は、利用する会社の規定によるものとし見積書等の額とする。 |
別表第3(第3条関係)
助成金算定基準
区分 | 対象経費・額 |
交通費 | 喜茂別町と大会開催地(大会会場と宿泊施設間の移動も含む。)間を最も経済的な通常の経路及び交通手段により旅行する場合の費用とする。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び交通手段によって旅行し難い場合には、実際の経路及び次に掲げる交通手段によって旅行した費用とする。 ア 交通手段に自家用車を使用する場合の費用は、1キロメートルにつき20円に高速道路料金(実費額)を加えた額とする。ただし、補助対象となる自家用車の台数は、補助対象人数を5人で除し繰り上げた台数以内とする。 イ 交通手段に貸切バス並びにレンタカーを使用する場合の費用は、実費額とする。 ウ 交通手段に公用車を使用する場合は、その分の交通費相当額を減額する。 |
宿泊料 | 宿泊料は、開催地及び交通手段を考慮して教育長が必要と認める宿泊日数分(日程が天候及び大会結果により延長となった場合は、必要と認められる泊数分を追加することができる。)で、かつ、選手及び引率1人につき1泊あたり大会あっせん宿泊料、実費又は13,000円(道外に宿泊の場合は19,000円)のいずれか安価な方を適用する。ただし、やむを得ない事情により実負担額との乖離が大きい場合は、この限りでない。 |
参加料 | 主催者等が大会参加要項等に定める経費の実費 |
諸経費 | 1大会に必要なゼッケン、プログラム代、通信費として参加人数、日数にかかわらず5,000円を限度とする。 |
食事代 | 宿泊料に含まれない食事代として1人1食あたり1,300円を限度とする。 |
備考
1 交通費、宿泊料の区分が明確でない包括旅行代金を基準額とした場合は、その代金の半額をそれぞれの基準額とする。
2 主催団体又は協賛団体から参加経費等の補助を受けた場合は、助成金算定基準額からその金額を減ずる。