○喜茂別町トマト栽培振興事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における主要生産品目であるトマトの生育不良や収量減少の原因となる萎凋病の対策を支援することにより、収量の拡大による安定経営化に資するため、町内でトマトを作付する耕作者に対し、対策に要した費用の一部について、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年喜茂別町規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で喜茂別町トマト栽培振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所又は事業所を有し、トマトの作付をした耕作者とする。ただし、町税等の滞納がある者を除く。

(補助金)

第3条 補助金の額及び補助率は別表のとおりとし、予算の範囲内において支援する。

2 補助金の交付は、この補助金の申請のあった年度の翌年度にトマトの作付けを行うことが確実であると見込まれるほ場とする。

3 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 ようてい農業協同組合喜茂別支所長が補助対象者を取りまとめ、一括して申請することとし、喜茂別町トマト栽培振興事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) トマト作付ハウス位置図

(2) 補助対象費用がわかるもの

(3) 町税等納付状況調書(別記様式第2号)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、交付の適否を決定し、喜茂別町トマト栽培振興事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付決定をした場合は、速やかに交付決定額を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、喜茂別町トマト栽培振興事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、喜茂別町トマト栽培振興事業補助金返還命令書(別記様式第5号)により申請者に通知し、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象費用

補助率

土壌消毒資材等購入費

2分の1以内

抵抗性品種苗購入費

2分の1以内

土壌分析費用

2分の1以内

備考

1 土壌分析対象となる項目は、トマトの生育に影響を及ぼす菌に限る。

2 JAようてい土づくり協議会が実施する施肥体系転換土壌分析事業の補助を受ける場合には重複して交付しないものとする。

3 土壌分析費用については、申請の前年度及び前々年度に交付対象としたほ場を除く。

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喜茂別町トマト栽培振興事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 訓令第12号

(令和7年4月1日施行)