○喜茂別町妊婦等包括相談支援事業実施要綱
令和7年5月30日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業に基づき、妊娠時から出産・子育てまで一貫して、全ての妊産、子育てしている家族等に寄り添い、継続的な情報発信や相談支援を実施するとともに、必要な場合には、専門的・個別的な支援につなげていくことで、より安心して出産・子育てができるように支援する喜茂別町妊婦等包括相談支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、全ての妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下「妊婦等」という。)とする。
(実施主体)
第3条 実施主体は、喜茂別町(以下「町」という。)とする。
(実施内容)
第4条 本事業は、次の各号に掲げる出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を妊婦等に行うものとする。ただし、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等は行わないものとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
(2) 妊娠8か月頃の面談等
(3) 出生後の面談等
(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等
2 面談等は、原則として町内で行うこととする。ただし、面談等の対象者が里帰り先の市町村等において面談等を実施することを希望した場合、町は、里帰り先の市町村等と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有する方法等により、当該対象者の状況等を確認することとする。また、特別な事情等により対面での面談が困難な場合は、オンラインや電話を活用した面談等を実施する。
(面談等相談記録の管理)
第5条 町は、面談等の相談記録等を適切に管理しなければならない。
(関係機関との連携)
第6条 本事業を効率的・効果的に実施していくため、別に定める「喜茂別町妊婦のための支援給付事業実施要綱」に基づき、給付に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意を得たうえで、必要に応じて関係機関との面談等の相談記録を共有し、密に連携を図ることとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(喜茂別町伴走型相談支援事業実施要綱の廃止)
2 喜茂別町伴走型相談支援事業実施要綱(令和5年喜茂別町訓令第1号。)は、令和7年3月31日限り、廃止する。