○喜茂別町学校給食費保護者負担支援事業実施要綱

令和7年4月30日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担する学校給食費の全部を喜茂別町(以下「町」という。)が負担することにより、保護者の負担を軽減し、もって子育て支援に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 負担支援の対象となる者は、喜茂別町立学校に在籍する児童又は生徒(以下「対象児童生徒」という。)の保護者とする。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯として喜茂別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した世帯に属する保護者を除く。

2 教育委員会は、年度の途中で対象児童生徒に該当することとなった又は該当しなくなったことを確認した場合は、対象児童生徒の保護者に対し、その旨を通知することとする。

(負担支援の額)

第3条 負担支援の対象となる学校給食費は、対象児童生徒の保護者が負担する当該年度の学校給食費とする。

(負担支援の方法)

第4条 負担支援の方法は、前条で定めた額を京極町学校給食センターが定める方法により町が支払うことによって行うものとする。

(負担支援の取消し等)

第5条 教育委員会は、対象児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担支援の決定を取り消し、又は既に負担支援を行った額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 保護者が学校給食費を納付しなかったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により負担支援を受けたとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際に現にこの要綱による改正前の喜茂別町学校給食費保護者負担支援事業実施要綱の規定に基づいてなされた認定、取消し等の処分については、なお従前の例による。

喜茂別町学校給食費保護者負担支援事業実施要綱

令和7年4月30日 教育委員会訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年4月30日 教育委員会訓令第2号
令和8年3月31日 教育委員会訓令第1号