○喜茂別町産後ケア事業実施要綱
令和7年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、喜茂別町産後ケア事業(以下「事業」という。)として出産後に、心身の不調又は育児不安がある等、育児支援を必要とする者を対象に、心身の休養の機会を提供し、体調の回復を図るとともに、母子の健康管理及び育児に関する助言指導を行うことにより、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、喜茂別町(以下「町」という。)とする。ただし、前条の目的を達成するために、適切な事業運営が確保できる医療機関又は助産師に、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する出産後1年未満の産婦及び乳児のうち、次のいずれかに該当する者とする。ただし、医師による医療行為を必要とする者は除く。
(1) 心身の不調、育児不安等があり、保健指導を必要とする者
(2) その他町長が特に支援を必要と認めた者
(事業内容)
第4条 事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技について具体的な指導及び相談
(5) その他、必要な保健指導及びケア
(事業種別)
第5条 事業種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 通所型:対象者を実施施設に来所させて、保健指導及びケアを行う。
(2) 訪問型:対象者の居宅に実施施設が訪問して、保健指導及びケアを行う。
(利用期間及び回数)
第6条 事業の利用期間は、出産後1年未満とし、利用回数は4回を上限に利用できるものとする。ただし、利用回数において、町長が母子の状況により引き続き事業の利用が必要であると認めるときは、この限りではない。
(利用者負担額)
第7条 利用者が負担する自己負担額は、無料とする。ただし、サービスの利用に伴い食事の提供を受けたときは、当該費用の実費相当額を事業者に支払うものとする。
(利用の申請)
第8条 対象者は、喜茂別町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出するものとする。ただし、町が指定する電子情報処理組織により申請した場合は、当該申請書の提出に代えることができる。
(利用の決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(利用方法)
第10条 委託事業者は、対象者であることを母子健康手帳等により確認した上で、事業を実施するものとする。
(虐待の通告)
第12条 委託事業者は、虐待又は暴力を受けたと思われる産婦又は乳児若しくはその家族等を発見した場合には、速やかに町長に通告し、当該妊産婦又は乳児若しくはその家族等の状況の把握及び保護を図るための適切な措置を講じるため、必要な協力をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による通告を受けたときは、当該通告をした者が不利益な取扱いを受けることのないよう留意しなければならない。
(秘密保持等)
第13条 委託事業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た産婦又は乳児若しくはその家族等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 委託事業者は、事業の実施により事故が発生した場合は、速やかに町長に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 委託事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置を記録しなければならない。
3 委託事業者は、事業の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。



