○喜茂別町子育て支援センター一時預かり事業実施要綱

令和7年1月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的保育、保護者の傷病等による緊急時の保育及び保護者の育児に伴う負担を解消するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 事業を実施する場所は、喜茂別町子育て支援センターとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、喜茂別町内に住所を有する者で、保育所等に通っていない、又は在籍していない生後6ヶ月以上から小学校就学前までの児童とする。ただし、本町に住所を有しない小学校就学前の児童であって、その児童の保護者が出産等のため、本町に住所を有する親族等と一時的に同居する場合は、対象とすることができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 緊急保育事業

保護者の疾病、災害・事故、看護・介護、冠婚葬祭等の事業により緊急的一時的に保育を必要とする児童に対し、月14日を限度とする。

(2) 非定型的保育事業

保護者の勤務形態、職業訓練、就学等により家庭における保育が困難となる児童に対し、週3日を限度とする。

(3) 私的理由による保育事業

保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的な理由により一時的に利用が必要となる児童に対し、週3日を限度とする。

(定員)

第5条 事業の定員は、概ね2名程度とする。

(保育時間等)

第6条 事業の保育時間及び休日は、次のとおりとする。

ただし、町長が認めるときは、これを変更することができる。

(1) 保育時間

午前8時30分から午後6時00分まで

(2) 休日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(利用承認)

第7条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下、「児童の保護者」という。)は、一時預かり事業利用登録(申請)(別記様式第1号(以下「申請書」という。))を利用の1週間前までにあらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により緊急に事業を利用するときは、利用日までに速やかに申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、事業を承認するときは一時預かり事業承認決定通知書(別記様式第2号)により、事業の利用を承認しないときは一時預かり事業不承認決定通知書(別記様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(利用承認の取消し)

第8条 町長は、第4条各号に定める事由が消滅したと認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により使用の許可を取り消す場合は、一時預かり事業利用承認取消通知書(別記様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 事業を利用した児童の保護者は、事業に要する費用の一部として次に定める額を負担しなければならない。

(1) 対象児童が3歳未満の場合

 1日の利用 2,000円

 4時間以内の利用 1,000円

(2) 対象児童が3歳以上の場合

 1日の利用 1,000円

 4時間以内の利用 500円

2 利用料は、事業利用終了後に納めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

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喜茂別町子育て支援センター一時預かり事業実施要綱

令和7年1月20日 訓令第1号

(令和7年2月1日施行)