○喜茂別町乳幼児健診及び乳幼児精密健康診査実施要綱

令和3年2月12日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定に基づく乳幼児の健康診査の実施について、北海道が定める健康診査実施要綱(以下「北海道要綱」という。)、医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領(以下「妊産婦及び乳児健診実施要領」という。)並びに1歳6ヶ月及び3歳児精密健康診査実施要項(以下「幼児精検要項」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、乳幼児の健やかな成長と発達を支援していくことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、喜茂別町とする。

(事業の種類)

第3条 この事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 乳児一般健康診査

(2) 乳児精密検査

(3) 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

(4) 1歳6ヶ月・3歳児精密健康診査

(5) 5歳児健康診査

(6) 5歳児精密健康診査

(事業の対象者)

第4条 町が実施する健康診査の種類及び対象者は、健康診査受診日において喜茂別町に住所を有する乳幼児で、次の各号に定めるものとする。ただし、特別な事情がある場合はその限りでない。

(1) 乳児一般健康診査 3~4ヶ月及び9~10ヶ月の乳児

(2) 乳児精密検査 乳児一般健康診査において精密検査が必要とされた乳児

(3) 1歳6ヶ月・3歳児健康診査 満1歳6ヶ月を超え満2歳に達しない幼児・満3歳を超え満4歳に達しない幼児

(4) 1歳6ヶ月・3歳児精密健康診査 1歳6ヶ月・3歳児健康診査において精密検査が必要とされた幼児

(5) 5歳児健康診査 実施年度に満5歳になる幼児

(6) 5歳児精密健康診査 5歳児健康診査において精密検査が必要とされた幼児

(実施機関)

第5条 この事業は、町が委託した医療機関(以下「実施機関」という。)又は、対象児の主治医等が実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関において健康診査を受診することが困難であると認められる場合は、事前申請により実施機関以外の医療機関において健康診査を受診できるものとする。

(対象者の把握)

第6条 町は、事業の実施にあたり、次の方法により対象者を把握し、その対象者の保護者に個別案内を行う。

(1) 住民登録情報より、対象月齢・年齢の乳幼児を的確に把握する

(受診票の交付申請)

第7条 町は、次の各号に掲げる対象者の保護者から、個別に案内する実施機関において受診できない理由を記載した、乳幼児健診受診票交付(再交付)申請書(別記様式第1号)の提出を受けた場合は、その対象者の保護者に乳幼児健診受診票(別記様式第2号)を交付するものとする。

(1) 乳児一般健康診査の対象者

(2) 1歳6ヶ月・3歳児健康診査の対象者

(3) 5歳児健康診査の対象者

2 前項各号に掲げる対象者が、健康診査の結果、精密検査が必要と診断された場合は、町はその対象者の保護者に精密健査受診票(別記様式第3号)を交付するものとする。

3 前2項に掲げる対象者の保護者は、受診票を紛失又は破損したときは、乳幼児健診受診票交付(再交付)申請書を町に提出しなければならない。町は、その申請書の受理後速やかに対象者に対し交付しなければならない。

4 各受診票の交付回数は次のとおりとする。

(1) 乳児一般健康診査受診票 3~4ヶ月の乳児に1回・9~10ヶ月の乳児に1回

(2) 乳児精密健査受診票 1人対象検査毎に1回

(3) 1歳6か月児及び3歳児健康診査受診票 1人につき各1回

(4) 1歳6か月児及び3歳児精密健康診査受診票 1人につき各1回

(5) 5歳児健康診査受診票 1人につき1回

(6) 5歳児精密健康診査受診票 1人につき1回

(帳簿の整備)

第8条 町は、各受診票の交付台帳を備え、記録するものとする。

(健康診査の内容)

第9条 乳幼児健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 眼の疾病及び異常の有無

(6) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

(7) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査を3歳児健康診査時のみ実施)

(8) 四肢運動障害の有無

(9) 精神発達の状況

(10) 言語障害の有無

(11) 予防接種の実施状況

(12) その他の疾病及び異常の有無

(13) その他育児上問題になる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

(助成費用の額)

第10条 第5条第2項により実施機関以外の医療機関において健康診査を受診した者の保護者は、その健康診査の受診費用に対する助成を受けようとするときは、健診費用助成申請書(別記様式第4号)第3条各号に規定する健康診査のいずれかを受診した際に発行された領収書及び領収明細書並びに結果が記入された受診票を添付して申請するものとする。

2 町は、前項の申請があったときは、助成の可否を審査し、その結果を費用助成決定(却下)通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。なお、費用を助成することとした場合の助成額は、別表第1のとおりとする。

3 実施機関以外の医療機関において、受診票の裏に記載された内容で契約を有効とすると判断した場合は、町はその医療機関に直接その費用を支払うことができるものとする。この場合において、その医療機関は受診票にその旨を記載することによって、別表第1に定める助成額相当額を町に請求できるものとする。

4 前項の場合において、健康診査を受診した者の保護者は、第1項による請求は不要とする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により、助成を受けた者がいたときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から適用する。

(令和7年訓令第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第10条関係) 各種健診の助成内容について

健診の種類

実施場所

助成内容

乳児一般健康診査

町が指定する健診会場

費用の自己負担なし

乳児一般健康診査

指定先以外の医療機関等(北海道がとりまとめる協定に参加する医療機関)

北海道がとりまとめる協定に記された額(6,650円)を上限として助成する

乳児精密検査

北海道がとりまとめる協定に参加する医療機関

1.医療保険等の給付として行われた場合は健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額

2.保険医療機関以外のものによって行われた場合、又は医療保険等の給付としてではなく行われた場合には、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額

1歳6か月・3歳・5歳児健康診査

町が指定する健診会場

費用の自己負担なし

1歳6か月・3歳・5歳児健康診査

指定先以外の医療機関等

乳児一般健康診査と同額の6,650円を上限として助成する

1歳6か月・3歳・5歳児精密健康診査

北海道がとりまとめる協定に参加する医療機関

1.医療保険等の給付として行われた場合は健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額

2.保険医療機関以外のものによって行われた場合、又は医療保険等の給付としてではなく行われた場合には、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額

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喜茂別町乳幼児健診及び乳幼児精密健康診査実施要綱

令和3年2月12日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)