○喜茂別町職員の兼業許可に関する事務取扱規程
平成28年11月16日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、人口の減少や高齢化等による町内産業における労働力不足を解消し、地域への貢献を図るとともに、地域特性への理解促進によるスキルアップを図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、喜茂別町職員定数条例(昭和50年喜茂別町条例第3号)第1条に規定する職員をいう。また、「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬、賃金等を得て、何らかの事業又は業務に従事すること。
(1) 第1次産業をはじめとした、町内産業の発展に寄与する活動。
(2) その他副町長(職員の所属が教育委員の場合にあっては教育長)総務課長及び職員の所属長が認めるもの。
(対象職員)
第4条 対象職員は次のいずれにも該当する者であること。
(1) 一般職の職員(パートタイム会計年度任用職員は除く。)であること。
(2) 活動開始予定日において在職1年以上であること。
(3) 兼業を行う日前1年間において、心身共に健康状態が良好であること。
(兼業の許可要件)
第5条 職員の兼業の許可要件は次の各号とする。
(1) 職員個人の意思により行うものであること。
(2) 週休日又は休日の活動であること。
(3) 勤務を行う日においては、業務に支障のないこと。
(4) 兼業をする時間は、通常勤務を行う日は3時間以内、1週間8時間以内、1か月の合計が30時間以内であること。
(5) 報酬の額は、社会通念上相当と認められる範囲内であること。
(6) 兼業先で労災保険等に加入すること。
(兼業を許可しない場合)
第6条 町長は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えるとき。
(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負又は物品の購入等について関係があるとき。ただし、職員自身に直接利害関係がない場合は、この限りでない。
(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用に支障をきたし、又は職員全体の不名誉となるとき。
(5) 有給休暇を取得して兼業に従事するとき。
(6) 旅客運送及び貨物輸送業務に従事するとき。ただし、事故発生時に兼業先が全面的に責任を負う場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この規程の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第16号)
この規程は、令和7年5月1日から施行する。
