○喜茂別町立診療所の設置及び管理に関する条例

平成24年12月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の健康保持増進に必要な医療を提供するため、町立診療所を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 別に規則で定める。

位置 喜茂別町字喜茂別13番地の3

(診療所が行う業務)

第3条 診療所は、次の業務を行うものとする。

(1) 診察

(2) 処置及びその他の治療

(3) 薬剤又は治療材料の投与及び支給等

(4) 健康診断及び相談

(5) 地域医療への貢献

(診療科目)

第4条 病院の診療科目は、次のとおりとする。

診療科目 別に規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 診療所の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第6条 指定管理者の指定に係る手続その他の事項については、喜茂別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年喜茂別町条例第18号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に定める業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務

(指定管理者の責務)

第8条 指定管理者は、診療所の目的に沿った事業を運営する責務を遵守しなければならない。

(利用料等)

第9条 第3条各号の診療等を受けた者に対しては、利用料及び手数料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 前項の利用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方式、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等によりその額が定められたもの(以下「算定方法」という。)によって算定した額とする。ただし、算定方法によることができない利用料については、町長が別に定める。

3 前項の規定により利用料を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課されないこととなる診療以外の診療については、前項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 診断書等の交付に係る手数料の額は、別表に掲げる額とする。

(利用料等の減免)

第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料等の全部又は一部を免除することができる。

(利用料等の指定管理者の収受)

第11条 町長は、第5条の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせるときは、利用料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(読替規定)

第12条 第5条の規定により、診療所の管理を指定管理者に行わせるときは、第9条第2項中「町長が」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て」に、第10条中「町長は、特別の理由があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、規則の定めるところにより、」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、その損害を町に賠償しなければならない。

2 前項の場合において、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(診療所運営協議会の設置)

第14条 町長は、診療所の運営に対する評価及び助言等を行うため、診療所運営協議会(以下この条において「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員の任期は3年とする。

4 委員は、再任することができる。

5 協議会の委員及び運営に関する事項等は、町長が別に定める。

(委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 喜茂別町立診療所に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種類

金額

一般診断書

3,300円

生命保険等請求診断書

5,500円

一般検診診断書

1,650円

厚生年金診断書

7,700円

国民年金診断書

7,700円

疾病障害診断書

5,500円

死亡診断書

5,500円

死亡診断書(2通目)

2,750円

障害診断書・身体障害者証明書

5,500円

照会文書

5,500円

成年後見人制度診断書

5,500円

その他簡単な診断書及び証明書

1,650円

喜茂別町立診療所の設置及び管理に関する条例

平成24年12月25日 条例第28号

(令和7年4月1日施行)