○喜茂別町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成17年3月16日
訓令第4号
(設置根拠・名称)
第1条 虐待を受けている子どもをはじめとする児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定する要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)の早期発見や適切な保護及び支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき喜茂別町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 支援対象児童等に関する情報その他支援対象児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(協議会の構成及び会長)
第3条 協議会は、別表の第1欄に掲げる関係機関等で構成する。
2 協議会に会長を置き、会長は喜茂別町長が指名する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、こども家庭センターとする。
(会議)
第5条 協議会は、代表者会議及び実務者会議並びに個別ケース検討会議を開催する。
(代表者会議)
第6条 協議会は、別表第1欄に掲げる機関等による代表者会議において、次に掲げる事項を協議する。
(1) 支援対象児童等の支援に関すること。
(2) 各機関からの活動状況及び評価に関すること。
(3) その他、代表者会議において必要と認める事項に関すること。
2 会長は、代表者会議を進行する。
3 代表者会議は、会長が原則として年1回招集するほか、必要に応じて招集することができる。
(実務者会議)
第7条 協議会は、別表第2欄に掲げる機関の実務者による実務者会議において、次に掲げる事項を協議する。
(1) 以下のケースについて定期的な状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等に関すること。
ア 虐待ケース
イ 支援対象児童等など実務者会議で必要と認めたケース
(2) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関すること。
(3) 支援対象児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。
(4) 支援対象児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 各機関の活動状況の報告に関すること。
2 実務者会議は、会長が原則として3ヶ月に1回程度招集するほか、必要に応じて招集することができる。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等について具体的な支援内容等を検討する必要がある場合に、子どもに直接関りを有している又は今後関りを有する可能性のある担当者及び関係機関等の担当者等で構成する。
2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断に関すること。
(2) 支援対象児童等の状況把握や問題点の確認に関すること。
(3) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有に関すること。
(4) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。
(5) 事例の主担当機関と主たる援助者(キーパーソン)の決定に関すること。
(6) 実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討に関すること。
(7) その他、個別ケース検討会議において必要と認める事項に関すること。
(関係者の出席)
第9条 協議会は、法第25条の3の規定に基づき、関係機関又は関係者に対し、必要に応じて第5条に定める会議への出席又は書類の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 協議会の構成機関・法人の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関・法人の役職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第30号)
この要綱は、令和8年1月6日から施行する。
別表
区分 | 第1欄(協議会構成関係機関等) | 第2欄(実務者会議構成関係機関等) |
国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) | ・北海道中央児童相談所 | ・北海道中央児童相談所長 |
・北海道後志総合振興局保健環境部 | ・北海道後志総合振興局保健環境部長 | |
・札幌方面倶知安警察署 | ・札幌方面倶知安警察署長 | |
・倶知安人権擁護委員協議会の代表者 | ・人権擁護委員 | |
・喜茂別小学校 | ・喜茂別小学校長 | |
・喜茂別中学校 | ・喜茂別中学校長 | |
・羊蹄山ろく消防組合 | ・羊蹄山ろく消防組合喜茂別支署長 | |
・喜茂別町教育委員会 | ・喜茂別町教育委員会 教育次長 | |
・喜茂別町元気応援課 | ・喜茂別町元気応援課長 | |
・喜茂別町保育所 | ・喜茂別町保育所長 | |
法人 (法第25条の5第2号) | ・社会福祉法人 喜茂別町社会福祉協議会 | ・社会福祉法人 喜茂別町社会福祉協議会事務局長 |
・喜茂別町立クリニック | ・喜茂別喜茂別町立クリニック院長 | |
その他の者 (法第25条の5第3号) | ・喜茂別町民生委員・児童委員協議会 | ・喜茂別町民生委員・児童委員協議会長 |
・喜茂別町主任児童委員 | ・喜茂別町主任児童委員 | |
・その他、町長が必要と認める機関等 | ・その他、町長が必要と認める機関等 |