○学校指定変更申立の取扱い要綱
平成6年10月17日
教委要綱第1号
第1 喜茂別町立学校通学区域規則第4条における「変更ができる場合」とは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 小学校又は中学校(以下「学校」という。)の最終学年に在学中の児童生徒が、当該学年の途中で住居を移転したが、卒業まで従前の学校に通学を希望する場合
(2) 学期の中途で住居を移転した児童生徒を、当該学期に限り従前の学校に通学を希望する場合
(3) 住居の新築又は取得等により3箇月以内に移転する住所が確定している児童生徒が、新たに通学すべき学校に通学を希望する場合
(4) 町営住宅立替事業及びその他公共事業の施工等により、学校の就業年限中に、住所の移転を余儀なくされる児童生徒が移転前又は移転予定先の通学区域の学校に通学を希望する場合
(5) 心身の故障その他の理由により指定校への就学が困難な児童生徒が、医師又は児童相談所等の機関が必要と認める期間に限り指定校以外の学校へ通学を希望する場合
(6) 保護者の入院又は長期出稼等により保護者が不在となる児童生徒が、保護者の依頼先の通学区域の学校へその期間に限り通学を希望する場合
(7) 指定校に通学するための交通機関のない児童生徒が、通学の安全上、最寄りの交通機関を利用し、指定校以外の学校へ通学を希望する場合
(8) その他、特に止むを得ないと認める事由がある場合
第2 学校指定変更の期間は、必要な期間とする。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。