○喜茂別町立学校通学区域規則
平成6年10月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項及び第8条の規定に基づき、就学(転校による場合を含む。)予定者の就学すべき喜茂別町立小学校又は中学校(以下「学校」という。)の指定について必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 学校の区域の指定については、別表1のとおりとする。
(就学すべき小学校の指定)
第3条 学校に入学する児童生徒の入学すべき学校は、前条の定めにより保護者(就学すべき児童生徒に対し親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)の住所の存する地域を通学区域とする学校とする。
(学校指定変更)
第4条 前条で指定した小学校を、保護者の申立てにより、変更ができる場合及び変更の期間は、教育長が別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月17日から施行し、同日に小学校に入学する者に係る就学から適用する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日より施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
就学すべき学校 | 通学区域 |
喜茂別町立喜茂別小学校 | 喜茂別町全域 |
喜茂別町立喜茂別中学校 | 喜茂別町全域 |
