○教育長の権限の一部を喜茂別町教育委員会教育次長に委任する訓令

昭和58年4月1日

教育長訓令第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定にもとづき、教育長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を喜茂別町教育委員会教育次長に委任する。

1 別表に定める額の範囲内において、歳入の調定、支出負担行為並びに支出命令を行うこと。

2 次の各号に掲げる事務を行うこと。

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許可、通知、照会及び回答

(3) 課員の休暇の承認

(4) 課員の出張命令

(5) その他軽易な事務

3 第2に定めるもののうち教育長が特に必要と認める事務については、この限りでない。

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年8月1日より施行する。

(平成25年教委訓令第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和8年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表

(単位 千円)

執行区分

支出負担行為及び支出命令専決区分等

金額

備考

歳入の徴収

収入の調定及び通知

全額

1,000千円以上は財政担当課長の合議

報酬


給料


職員手当等


共済費


災害補償費


報償費


300未満

旅費


全額

交際費


50未満

需用費

燃料費

全額

食糧費

50未満

光熱水費

全額

修繕料

300未満

賄材料費

その他

役務費

電話料金・郵便料金

全額

その他

300未満

委託料

社会保障に係るもの

全額

その他

300未満

使用料及び賃借料


工事請負費


500未満

原材料費


備品購入費


300未満

負担金補助及び交付金

補助金

その他負担金

全額

扶助費


貸付金


300未満

保証補填及び賠償金


償還金・利子及び割引料

起債の償還に係るもの

全額

その他

300未満

投資及び出資金


積立金


寄附金


公課費


全額

繰出金


歳出の訂正


戻入及び戻出


教育長の権限の一部を喜茂別町教育委員会教育次長に委任する訓令

昭和58年4月1日 教育長訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年4月1日 教育長訓令第1号
平成6年6月14日 教育委員会訓令第1号
平成23年7月27日 教育委員会訓令第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
令和8年3月31日 教育長訓令第1号