○喜茂別町教育委員会議傍聴人規則
昭和31年10月1日
教委規則第2号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名、住所、職業、その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 凶器その他の危険物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 示威のための旗、プラカード、拡声装置等を持っている者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食、又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。
第5条 第3条各号のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和27年11月6日付制定の本規則を本日限り廃止する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。