○職員の旅費に関する条例

平成6年3月11日

条例第1号

職員の旅費額及び其の支給方法に関する条例(昭和19年条例第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等になった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、規則の定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災、その他の事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿、又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当、移転料、着後手当、扶養親族移転料、渡航雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外の利用に必要な費用について、実費額により支給する。

6 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの実費額により支給する。

7 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

8 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について定額により支給する。

10 渡航雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった、経路及び方法によって計算する。

2 前項にかかげる旅費は、その性質上町長が必要と認める場合には、月額旅費を支給できるものとし、その額は、町長が定める。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項但書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 在勤地又は出張地以外の地に住居し、又は私事のために滞在する者が、その住居地又は滞在地から直に旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅費については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行について、宿泊費(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊費を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には当該支出命令者等がその後においてその者に対し、支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第15条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第16条 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(その他の交通費)

第17条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

第18条 削除

(宿泊費)

第19条 宿泊費の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1を上限とした実費額による。

2 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 北海道内外に公務旅行をする場合は、道内の公務を終え道外へ向け出発する日より又は道外の公務を終え道内公務地に到着の前日まで前項の規定を適用する。

4 公務上特に必要又は天災その他やむを得ない事情により、町内に宿泊する場合には、別表第1の宿泊費を適用する。

5 旅行中の宿泊に特別な事情があり、第1項に規定する宿泊費の上限を上回る場合には、あらかじめ命令権者の許可を得て当該宿泊に要する費用の額を支給することができる。

(宿泊手当)

第20条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、別表第1の定額とする。

2 宿泊手当の額は、宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任地について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

2 赴任に伴い住所又は居所を喜茂別町に移転した場合の着後手当は、別表第1の町外の宿泊料の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第24条 削除

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又は原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務担当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費の2倍に相当する額をその遺族に支給する。

2 在職2年以上の職員が死亡した場合は、死亡の翌日より起算し3月以内にその遺族が旧任地又は居住地を出発し帰住するときは、第23条の例に準じ帰住地に至る鉄道賃、船賃及び車賃を支給する。但し、旧任地より本人の本籍地に至る路程により計算した額を超えることはできない。

3 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は、本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を、3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金、寝台料金又は座席指定料金を必要とした場合には、現に支払つた急行料金、寝台料金又は座席指定料金

(船賃)

第29条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)により鉄道賃の例に準じこれを計算する。

(航空賃及びその他交通費)

第30条 航空賃、その他交通費は現に支払った運賃による。

(宿泊費及び宿泊手当)

第31条 宿泊費及び宿泊手当の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の実費額による。

2 第28条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 旅行中の宿泊に特別な事情があり、第1項に規定する宿泊費の上限を上回る場合には、あらかじめ命令権者の許可を得て当該宿泊に要する費用の額を支給することができる。

4 第18条第2項第19条第2項並びに第20条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

第32条 削除

(渡航雑費)

第33条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要な費用の額とする。

(死亡手当)

第34条 死亡手当の額は第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第3の定額による。

(退職者等の旅費)

第35条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の宿泊費及び宿泊手当

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた宿泊費及び宿泊手当。但し、宿泊費及び宿泊手当については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの旅費

2 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号アに規定する期間を延長することができる。

第36条 削除

第4章 雑則

(旅費の調整)

第37条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第38条 任命権者は職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(規則への委任)

第39条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和44年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(喜茂別町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

5 喜茂別町証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和59年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例)

2 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和44年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和8年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第19条、第20条関係)

内国の旅費

種別

金額(1夜につき)

宿泊費(道内)

13,000円以内

宿泊費(道外)

19,000円以内

宿泊手当

2,400円

別表第2(第21条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

69,000

80,000

98,000

121,000

161,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第31条、第34条関係)

外国旅行の旅費

1 宿泊費及び死亡手当

種別

金額

宿泊費(1夜につき)

国家公務員等の旅費支給規程別表第2「2 外国」中「職務の級が10級以下のもの」の欄に定める額

宿泊手当(1夜につき)

2,400円

死亡手当

490,000円

職員の旅費に関する条例

平成6年3月11日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年3月11日 条例第1号
平成15年3月14日 条例第10号
平成18年3月10日 条例第3号
平成22年3月11日 条例第2号
平成23年3月11日 条例第8号
平成28年3月10日 条例第7号
令和元年12月10日 条例第24号
令和2年3月9日 条例第5号
令和5年3月10日 条例第6号
令和7年3月12日 条例第7号
令和8年3月12日 条例第8号