○芦別市特別支援教育就学奨励費補助金支給規則

令和8年4月21日

教育委員会規則第1号

芦別市特別支援教育就学奨励費補助金支給規則(平成12年教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定に基づき設置される特別支援学級への就学の特殊事情に鑑み、特別支援学級へ就学する児童又は生徒の保護者に対し、その負担能力の程度に応じ、補助金を支給することにより、就学のために必要な経費の負担軽減及び特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(補助金の支給対象者)

第2条 特別支援教育就学奨励費補助金(以下「補助金」という。)の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、芦別市立学校設置条例(昭和39年条例第16号)に規定する小学校又は中学校の特別支援学級に在学する児童及び生徒の保護者(芦別市就学援助費支給条例(平成18年条例第38号)第6条第1項の規定により援助費の支給の認定を受けた者を除く。)とする。

(補助金の対象経費及び支給額)

第3条 補助金の対象経費及び支給額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費補助金に係る収入額・需要額調書(別記第1号様式。以下「収入額・需要額調書」という。)に世帯全員の収入状況を証する書類を添付し、児童又は生徒が在学する学校の長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、収入額・需要額調書に添付すべき書類の内容が、市が有する公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(支弁区分の決定)

第5条 前条の規定による申請があったときは、教育委員会は、収入額及び需要額(特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条に規定する収入額及び需要額をいう。以下同じ。)の算定により支弁区分を決定し、特別支援教育就学奨励費補助金支給決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 支弁区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1区分 収入額が需要額の1.5倍未満

(2) 第2区分 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満

(3) 第3区分 収入額が需要額の2.5倍以上

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の支弁区分の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の対象経費に係る領収書等の写しを、学校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の支給方法)

第7条 補助金の支給の方法は、受給者に対し、支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者から補助金の受領に係る委任状(別記第3号様式)により、学校長を経由して、教育委員会に提出があった場合については、学校長に対し、補助金の支給を行うものとする。

(変更の届出)

第8条 受給者は、第4条の規定により申請した内容に変更があったときは、収入状況等変更届(別記第4号様式)により、学校長を経由して、教育委員会に届け出なければならない。

(支弁区分の決定の変更又は取消し)

第9条 前条の規定による届出により、支弁区分に変更があったときは、教育委員会は、補助金の支弁区分の変更を決定し、特別支援教育就学奨励費補助金支給変更決定通知書(別記第5号様式)により、受給者に通知するものとする。

2 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の支弁区分の決定を取り消すものとし、特別支援教育就学奨励費補助金認定取消通知書(別記第6号様式)により当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(1) 受給者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の支弁区分の決定を受けたことが判明したとき。

(補助金の返還)

第10条 教育委員会は、補助金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前条第1項の規定により補助金の支弁区分の変更が決定され、既に支給した補助金の額が変更後の支給額を超えたとき。

(2) 前条第2項の規定により補助金の支弁区分の決定が取り消されたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の支給を受けたことが判明したとき。

(教育長への委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市特別支援教育就学奨励費補助金支給規則の規定は、令和8年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

支給費目

対象経費

支給基準額

支弁区分及び支給額

第1区分

第2区分

第3区分

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費

実費

実費の1/2

実費の1/2


通学費

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

実費

実費

実費

実費の1/2

交流及び共同学習費

児童又は生徒が学校教育の一環として特別支援学校、他の小学校又は中学校の児童又は生徒と集団活動を行う場合に必要な経費

実費

実費

実費

実費の1/2

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

実費(小学生については21,580円、中学生については57,720円を上限とする。)

実費の1/2

実費の1/2


校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

実費(小学生については1,600円、中学生については2,310円を上限とする。)

実費の1/2

実費の1/2


校外活動費

(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料

実費(小学生については3,690円、中学生については6,210円を上限とする。)

実費の1/2

実費の1/2


学用品費・通学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

実費(小学生については11,640円、中学生については22,740円を上限とする。)

実費の1/2

実費の1/2


体育実技用具費

児童(小学校1学年及び小学校4学年に限る。)が体育の授業の実施に必要な体育実技用具(スキー板、スキー靴、ストック及び金具)の購入費

実費

(26,510円を上限とする。)

実費の1/2

実費の1/2


新入学児童生徒学用品費等

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

実費(小学生については57,060円、中学生については63,000円を上限とする。)

実費の1/2

実費の1/2


オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長又は教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費

実費

(14,000円を上限とする。)

実費の1/2



画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

芦別市特別支援教育就学奨励費補助金支給規則

令和8年4月21日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月21日施行)