○芦別市任意予防接種費用助成条例施行規則
令和3年6月30日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市任意予防接種費用助成条例(令和3年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則38・一部改正)
(対象者の確認)
第2条 対象者は、任意予防接種を受ける際、本人確認ができる書類を医療機関に提示するものとする。ただし、対象者のうち妊婦は、母子健康手帳を提示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者(インフルエンザ予防接種に係る助成を受けようとする者に限る。)は、生活保護受給証明書を医療機関に提出するものとする。
(令6規則38・一部改正)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、これを受理した日から起算して30日以内に当該助成金の額を支払うものとする。
(令6規則38・令8規則37・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第38号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和8年6月22日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市任意予防接種費用助成条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。
(令8規則37・全改)
