○芦別市予防接種費用の償還払に関する条例施行規則
平成28年9月28日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、芦別市予防接種費用の償還払に関する条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(償還払を受けようとする者の対象要件)
第2条 条例第3条に規定する里帰りは出産日を基準日とし、その前後の滞在日数の総日数が90日以内のものを対象とする。
2 条例第3条第2号に規定する長期入院は、その入院期間が30日を超えるものを対象とする。
2 前項の交付申請書には、予防接種費用を支払ったことを証明する領収書の原本、母子健康手帳等の予防接種記録の写しを添付しなければならない。
3 交付申請書は、予防接種を受けた後、速やかに提出するものとする。
4 償還払の交付年度は、交付申請書を受理した日の属する年度とする。
2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、これを受理した日から起算して30日以内に償還払を交付するものとする。
(予防接種記録の整備)
第9条 市長は、予防接種費用の償還払に際し、対象者の予防接種結果を電子計算機により記録し、管理するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和8年6月22日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市予防接種費用の償還払に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市予防接種費用の償還払に関する条例施行規則の規定による様式とみなす。
(令8規則36・全改)

(令8規則36・全改)

(令8規則36・全改)


(令8規則36・全改)


