○芦別市子どもセンター条例施行規則

平成14年12月30日

規則第135号

注 令和4年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保育事業(第2条)

第3章 一時預かり事業(第3条―第8条)

第4章 乳児等通園支援事業(第9条―第14条)

第5章 児童厚生事業(第15条―第24条)

第6章 子育て支援センター事業(第25条)

第7章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市子どもセンター条例(平成14年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 保育事業

(保育事業)

第2条 保育事業の実施については、芦別市保育所条例施行規則(昭和40年規則第26号)に定めるところによる。

第3章 一時預かり事業

(保育時間及び休日)

第3条 一時預かり事業の保育時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休日 次のからまでに掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(利用の申込み)

第4条 条例第11条の規定に基づく利用の申込みは、利用を希望する日の3日前までに、一時預かり事業利用申込書(別記第1号様式)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、特別な理由により期限までの申込みが困難であるときは、この限りでない。

(利用決定の通知)

第5条 条例第12条の規定に基づく通知は、一時預かり事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により速やかに行うものとする。

(利用の変更)

第6条 条例第13条の規定に基づく届出は、一時預かり事業利用期間変更届(別記第3号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の変更届を受理したときは、これを審査し、利用期間の変更を決定したときは、一時預かり事業利用期間変更通知書(別記第4号様式)により速やかに通知するものとする。

(辞退の申出)

第7条 条例第14条第1号に規定する辞退の申出は、一時預かり事業利用辞退申出書(別記第5号様式)によるものとする。

(利用の取消し)

第8条 市長は、条例第14条の規定に基づき一時預かり事業の利用の決定を取り消したときは、一時預かり事業利用取消通知書(別記第6号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。

第4章 乳児等通園支援事業

(令8規則14・追加)

(利用時間及び休日)

第9条 乳児等通園支援の利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休日 次のからまでに掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(令8規則14・追加)

(利用の申込み)

第10条 条例第20条の規定に基づく利用の申込みは、利用を希望する日の5日前(初回の利用にあっては、14日前)までに、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)により行うものとする。ただし、特別な理由により期限までの申込みが困難であるときは、この限りでない。

(令8規則14・追加)

(利用決定の通知)

第11条 条例第21条の規定に基づく通知は、総合支援システムにより速やかに行うものとする。

(令8規則14・追加)

(辞退の申出)

第12条 条例第22条第1号に規定する辞退の申出は、総合支援システムにより行うものとする。

(令8規則14・追加)

(利用の取消し)

第13条 市長は、条例第22条の規定に基づき乳児等通園支援事業の利用の決定を取り消したときは、総合支援システムにより児童の保護者に通知するものとする。

(令8規則14・追加)

第14条 削除

(令4規則2)

第5章 児童厚生事業

(令8規則14・旧第6章繰上)

(利用又は使用の時間)

第15条 児童センターの利用又は使用の時間は、次のとおりとする。

(1) 利用時間

午前9時30分から午後6時まで

(2) 使用時間

午後6時30分から午後9時まで。ただし、児童が利用していないときであって市長が特に認める場合は、午前10時30分から午後9時までの間において使用させることができる。

2 前項第1号の規定により難いとき、又は市長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第16条 児童センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定により難いとき、又は市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(利用の届出)

第17条 条例第26条第2項に規定する届出は、児童センター利用票(別記第8号様式)に所要事項を記入して行うものとする。

(使用の申込み)

第18条 条例第28条の規定に基づく使用の申込みは、使用を希望する日の5日前までに、児童センター使用申込書(別記第9号様式。以下「使用申込書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、特別な理由により期限までの申込みが困難であるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第19条 条例第29条の規定に基づく通知は、児童センター使用承認(不承認)通知書(別記第10号様式。以下「使用承認(不承認)通知書」という。)により速やかに行うものとする。

(使用期間の延長)

第20条 条例第30条第2項の規定に基づく使用期間の延長の申込みは、使用申込書にあらかじめその旨を明示して申し込むことにより行うものとする。

2 市長は、前項の明示があったときは、これを審査し、使用期間の延長の可否を決定し、その旨を記載して使用承認(不承認)通知書により通知するものとする。

(使用料の減免)

第21条 条例第32条第2項の規定に基づく使用料の減免の申請は、使用申込書にあらかじめその旨を明示して申し込むことにより行うものとする。

2 市長は、前項の明示があったときは、これを審査し、使用料の減免の可否を決定し、その旨を記載して使用承認(不承認)通知書により通知するものとする。

(使用料の還付)

第22条 条例第33条第2項の規定に基づく使用料の還付の申請は、児童センター使用料還付申請書(別記第11号様式)を提出することにより行うものとする。ただし、市長がその提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、使用料の還付を決定したときは、還付の額及び還付の期日を定めて通知するものとする。

(特別設備の設置等の承認)

第23条 条例第34条に規定する特別設備の設置等の承認を受けようとするときは、使用申込書にあらかじめその旨を明示して申し込まなければならない。

2 市長は、前項の明示があったときは、これを審査し、特別設備の設置等の承認の可否を決定し、その旨を記載して使用承認(不承認)通知書により通知するものとする。

(使用の取消し等)

第24条 市長は、条例第36条第1項の規定に基づき使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消したときは、児童センター使用取消(変更・停止)通知書(別記第12号様式)により、使用者に通知するものとする。

第6章 子育て支援センター事業

(令8規則14・旧第7章繰上)

(利用時間及び休日)

第25条 子育て支援センター事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休日 次のからまでに掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

2 市長は、子育て支援センター事業を利用する保護者からの申出により必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間以外の時間及び休日において当該事業を実施することができる。

第7章 補則

(令8規則14・旧第7章繰上)

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、子どもセンターの管理及び事業の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3章及び第4章並びに附則第5項(第6条及び別記第2号様式の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(芦別市児童館条例施行規則の廃止)

2 芦別市児童館条例施行規則(昭和39年規則第9号)は、廃止する。

(児童センターの利用又は使用の時間に関する経過措置)

3 児童センターの利用又は使用の時間については、第15条の規定にかかわらず、平成15年1月1日から同年3月31日までの間は、この規則による廃止前の芦別市児童館条例施行規則第9条の規定の例による。

(芦別市保育所条例施行規則の一部改正)

4 芦別市保育所条例施行規則の一部を次のように改正する。

(1) 第9条第2号中「毎週日曜日、」を「日曜日並びに」に改め、同条を第10条とし、第2条から第8条までを1条ずつ繰り下げ、第1条の次に次の1条を加える。

(収容定員)

第2条 保育所の収容定員は、次のとおりとする。

(1) 子どもセンター保育園 110人

(2) 上芦別保育園 60人

(2) 別表中「(第4条関係)」を「(第5条関係)」に改める。

(3) 別記第1号様式から別記第4号様式までの様式中「(第2条関係)」を「(第3条関係)」に改める。

(4) 別記第5号様式及び別記第6号様式中「(第3条関係)」を「(第4条関係)」に改める。

(5) 別記第7号様式及び別記第8号様式中「(第6条関係)」を「(第7条関係)」に改める。

(6) 別記第9号様式中「(第7条関係)」を「(第8条関係)」に改める。

(芦別市留守家庭児童会条例施行規則の一部改正)

5 芦別市留守家庭児童会条例施行規則の一部を次のように改正する。

(1) 第6条を次のように改める。

(開設時間及び休日)

第6条 留守家庭児童会の開設時間は、次のとおりとする。ただし、開設施設の行事等により市長が特に必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。

(1) 芦別市立学校管理規則(昭和54年教育委員会規則第4号)第24条第1項第4号から第7号までに規定する学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日 午前10時から午後5時まで

(2) 前号以外の期間で開設施設の開業日 午後零時15分から午後5時まで

2 留守家庭児童会の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月5日まで及び12月31日

(2) 第8条中「教育委員会」を「市長」に改める。

(3) 別記第2号様式注意事項の1及び2の事項を次のように改める。

1 開設時間 原則として午後零時15分から午後5時まで。ただし、小学校の学年始休業、夏季休業、冬季休業及び学年末休業の期間は、午前10時から午後5時まで

2 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日から同月5日まで及び12月31日

(平成15年3月31日規則第44号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第44号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年11月26日規則第58号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市子どもセンター条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市子どもセンター条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成27年3月20日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月4日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則14・全改)

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(令4規則2・全改)

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(令4規則2・全改)

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別記第7号様式 削除

(令4規則2)

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芦別市子どもセンター条例施行規則

平成14年12月30日 規則第135号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成14年12月30日 規則第135号
平成15年3月31日 規則第44号
平成17年3月31日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年6月29日 規則第44号
平成19年11月26日 規則第58号
平成20年3月10日 規則第9号
平成21年9月30日 規則第61号
平成27年3月20日 規則第8号
平成28年10月4日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第9号
令和4年1月21日 規則第2号
令和8年3月19日 規則第14号