○芦別市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業実施規則

令和8年3月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚生労働省が定める地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号)に基づき、家賃、食材料費及び光熱水費(以下「家賃等」という。)の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行う認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「事業者」という。)に対して助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業者)

第2条 助成の対象となる事業者は、認知症対応型共同生活介護を行う事業所(以下「認知症対応型共同生活介護事業所」という。)において、第5条に規定する家賃等の負担軽減の対象となる利用者に係る家賃等の負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減を行う事業者とする。

(助成対象事業者の承認の申請)

第3条 助成を受けようとする事業者は、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業承認申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

(助成対象事業者の承認の決定等)

第4条 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした事業者に通知するものとする。

(負担軽減対象者)

第5条 家賃等の負担軽減の対象となる利用者(以下「負担軽減対象者」という。)は、認知症対応型共同生活介護事業所を利用する者(短期認知症対応型共同生活介護を利用する者を除く。)のうち、要介護又は要支援2の認定を受けている本市の介護保険被保険者であって、次のいずれかに該当する者として市長の認定を受けた者とする。

(1) 次条の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、申請日の属する年度の前年度。以下同じ。)において、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者(以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であって、老齢福祉年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお、従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく老齢福祉年金をいう。)を受給している者

(2) 申請日の属する年度において、同一の世帯に属する者全員が、市町村民税世帯非課税者であって、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万9,000円以下の者

(3) 申請日の属する年度において、同一の世帯に属する者全員が、市町村民税世帯非課税者であって、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万9,000円を超え120万円以下の者

(4) 申請日の属する年度において、同一の世帯に属する者全員が、市町村民税世帯非課税者であって、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が120万円を超える者

(負担軽減対象者の認定の申請)

第6条 前条の規定による認定を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業負担軽減対象者認定申請書(別記第3号様式)により、市長に申請しなければならない。

(負担軽減対象者の認定の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業負担軽減対象者認定(不認定)通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による認定の有効期間は、申請日の属する月の初日からその日の属する年の7月31日までとする。ただし、申請日の属する月が8月から12月までの間である場合は、申請日の属する年の翌年の7月31日までとする。

(認定の変更等の申請)

第8条 前条第1項の規定による認定を受けた者は、認定を受けた後に第5条の規定に該当しなくなったとき又は第6条の規定による申請をした内容に変更があったときは、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業負担軽減対象者認定変更等申請書(別記第5号様式)により、市長に申請しなければならない。

(認定の変更等の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、認定の変更等の可否を決定し、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業負担軽減対象者認定変更等決定(却下)通知書(別記第6号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(職権による認定区分の変更等)

第10条 第8条の規定にかかわらず、市長は、公簿等によって認定内容の変更が必要と認めたときは、職権で前条の規定による認定の変更等の決定をすることができる。

2 市長は、前項の規定により、認定の変更等の決定をしたときは、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業負担軽減対象者認定変更等決定通知書(別記第7号様式)により、当該認定の変更等の決定をした者に通知するものとする。

(負担軽減対象者の認定結果の通知)

第11条 市長は、第7条の規定による認定又は第9条の規定による認定の変更等を受けた者の同意があるときは、当該認定の結果を認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業負担軽減対象者通知書(別記第8号様式)により、当該認定又は認定の変更を受けた者が利用する認知症対応型共同生活介護事業所に通知するものとする。

(助成の額)

第12条 助成の額は、負担軽減対象者1人につき、次の各号に掲げるところにより算定した額を合算した額とする。ただし、家賃等の負担軽減された額が当該各号に定める額を下回る場合は、当該軽減された額とする。

(1) 1月の全部を家賃等の負担軽減の対象とした負担軽減対象者については、次のからまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 第5条第1号又は第2号に掲げる者 1月当たり10,000円

 第5条第3号に掲げる者 1月当たり7,500円

 第5条第4号に掲げる者 1月当たり5,000円

(2) 1月の一部を家賃等の負担軽減の対象とした負担軽減対象者については、次のからまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 第5条第1号又は第2号に掲げる者 1日当たり340円

 第5条第3号に掲げる者 1日当たり250円

 第5条第4号に掲げる者 1日当たり170円

(助成金の請求)

第13条 助成金の交付を受けようとする事業者は、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業負担軽減助成金交付請求書(別記第9号様式)に認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業負担軽減内訳書(別記第10号様式)を添えて市長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求は、1月分ごとに行うものとし、当該月の翌月の10日までに行わなければならない。

(助成金の交付)

第14条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この規則による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(実地調査等)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に報告を求め、実地調査を行うことができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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芦別市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業実施規則

令和8年3月25日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)