○芦別市物価高騰対応市民生活応援給付金支給規則

令和8年1月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に掲げる生活の安全保障・物価高への対応として、市が実施する芦別市物価高騰対応市民生活応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給対象者)

第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和8年1月1日(次条において「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主とする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、基準日において、支給対象者の属する世帯の世帯員1人当たり15,000円とする。

(給付金の支給の申込み等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行うものとする。

2 前項の規定による申込みを受けた支給対象者(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定により預貯金口座(次項において「公金受取口座」という。)の登録を受けた者に限る。)は、市長に対し、給付金の受給の拒否又は給付金の支給口座の変更を申し入れることができる。

3 第1項の規定による申込みを受けた支給対象者(公金受取口座の登録がない者に限る。)は、芦別市物価高騰対応市民生活応援給付金支給確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を市長に提出するものとする。

(申入れ等の期限)

第5条 前条第2項の規定による申入れの期限は、令和8年3月17日とする。

2 前条第3項の規定による確認書の提出期限は、令和8年5月31日とする。

(給付金の支給の決定)

第6条 市長は、前条第1項に規定する期限までに第4条第2項の規定による給付金の受給の拒否の申入れがなかったとき若しくは同項の規定による給付金の支給口座の変更の申入れがあったとき又は前条第2項に規定する期限までに第4条第3項の規定による確認書の提出があったとき(確認書により給付金の支給を受けることを辞退したときを除く。)は、給付金の支給を決定するものとする。

(給付金の支給の方法)

第7条 市長は、前条の規定により給付金を支給することを決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。

2 前項の規定による給付金の支給は、口座振込により行うものとする。ただし、口座振込による支給が困難な場合にあっては、市の窓口で給付金を支給することができるものとする。

(代理人による確認書の提出)

第8条 支給対象者に代わり、第4条第3項の規定による確認書の提出ができる者(次項おいて「代理人」という。)は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 支給対象者の属する世帯の世帯員

(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 支給対象者の相続人(支給対象者が死亡している、かつ、第1号に掲げる者がいない場合に限る。)

(4) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が認める者

2 代理人が第4条第3項の規定による確認書の提出をするときは、確認書に委任状を添付(確認書の委任欄に代理人氏名等を記載することを含む。)しなければならない。ただし、前項第3号に掲げる者にあっては、この限りでない。

(確認書の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 第5条第2項に規定する期限までに支給対象者から第4条第3項の規定による確認書の提出がなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が、第6条の規定による給付金の支給の決定を行った後、確認書の不備による給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年6月30日までに給付金の支給ができなかったときは、当該決定を取り消すものとする。

(給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対して、当該給付金の支給の決定を取り消し、期限を定めて当該支給を受けている額の返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年7月31日限り、その効力を失う。

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芦別市物価高騰対応市民生活応援給付金支給規則

令和8年1月29日 規則第2号

(令和8年1月29日施行)