○芦別市物価高騰対応市民生活応援給付金支給規則
令和8年1月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に掲げる生活の安全保障・物価高への対応として、市が実施する芦別市物価高騰対応市民生活応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和8年1月1日(次条において「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、基準日において、支給対象者の属する世帯の世帯員1人当たり15,000円とする。
(給付金の支給の申込み等)
第4条 市長は、支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行うものとする。
(申入れ等の期限)
第5条 前条第2項の規定による申入れの期限は、令和8年3月17日とする。
2 前条第3項の規定による確認書の提出期限は、令和8年5月31日とする。
(給付金の支給の方法)
第7条 市長は、前条の規定により給付金を支給することを決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。
2 前項の規定による給付金の支給は、口座振込により行うものとする。ただし、口座振込による支給が困難な場合にあっては、市の窓口で給付金を支給することができるものとする。
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯員
(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 支給対象者の相続人(支給対象者が死亡している、かつ、第1号に掲げる者がいない場合に限る。)
(4) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が認める者
2 市長が、第6条の規定による給付金の支給の決定を行った後、確認書の不備による給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年6月30日までに給付金の支給ができなかったときは、当該決定を取り消すものとする。
(給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対して、当該給付金の支給の決定を取り消し、期限を定めて当該支給を受けている額の返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年7月31日限り、その効力を失う。

