○芦別市水道事業及び下水道事業電子署名規程

令和7年11月4日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業における、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)の実施に必要な手続その他電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(2) 職責証明書 電子署名に使用することで、電磁的記録が職責者によるものであること及び情報の改変が行われていないことを保証する証明書をいう。

(3) 認証カード 職責証明書その他電子署名を行うに当たり、必要な情報を格納した記録媒体をいう。

(職責者の名称及びカード保管者)

第3条 認証カードに含まれる職責証明書の職責者の名称及び認証カードの保管者(以下「カード保管者」という。)は、別表のとおりとする。

(認証カードの保管等)

第4条 カード保管者は、認証カードの保管及びその取扱いを厳正かつ確実に行わなければならない。

2 カード保管者は、認証カード及び電子署名を行うのに必要な暗証符号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用され得る状態とならないよう必要な措置を講じなければならない。

3 カード保管者は、認証カードを執務場所以外に持ち出し、使用させてはならない。

(電子署名)

第5条 電子署名は、認証カードを使用することにより行うものとする。

2 電磁的記録により作成された文書に電子署名を行おうとする者は、電子署名すべき電磁的記録の原議をカード保管者に提示の上、電子署名使用簿(別記様式)に記入しなければならない。

(認証カードの事故報告)

第6条 カード保管者は、次に掲げるいずれかに該当するときは、直ちに経済建設部長に報告しなければならない。

(1) 汚損、破損等により認証カードが使用できなくなったとき。

(2) 認証カードの盗難、紛失その他の事故があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認証カードが不正に使用され、又は不正に使用されるおそれがあると認められるとき。

この規程は、令和7年11月4日から施行する。

別表(第3条関係)

職責証明書の職責者の名称

認証カードの保管者

芦別市上下水道事業芦別市長

上下水道課長

芦別市上下水道事業芦別市長職務代理者

上下水道課長

画像

芦別市水道事業及び下水道事業電子署名規程

令和7年11月4日 上下水道事業管理規程第4号

(令和7年11月4日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業
沿革情報
令和7年11月4日 上下水道事業管理規程第4号