○芦別市移住等お試し暮らし応援条例
令和7年12月19日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、本市に登録した移住等お試し暮らし施設等を利用する移住等検討者を応援するために必要な措置を講ずることにより、本市の生活環境の理解促進を図り、本市への移住促進及び関係人口の拡大に資することを目的とする。
(1) 移住等検討者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく、他の市区町村の住民基本台帳に記載されている者であって、本市に移住若しくは二地域居住又は本市において一時又は長期で滞在するための住宅の取得を検討している者をいう。
(2) 移住等お試し暮らし施設等 移住等検討者が自ら炊事することが可能な設備を有する市内の施設又は住宅をいう。
(移住等お試し暮らし施設等の登録の申請)
第3条 移住等お試し暮らし施設等を移住等検討者に利用させようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に移住等お試し暮らし施設等の登録の申請をしなければならない。
(移住等お試し暮らし施設等の登録の要件)
第4条 移住等お試し暮らし施設等の登録の要件は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による営業の許可を受けた者が、同法第2条第3項に規定する簡易宿所営業を行う施設
(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊事業の届出をした住宅
(3) 居住の用に供する部分を有する住宅であって、賃貸借契約を締結する賃貸住宅
(移住等お試し暮らし施設等の登録の決定等)
第5条 市長は、第3条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(移住等お試し暮らし施設等の登録の決定の取消し)
第6条 市長は、前条の規定による登録の決定を受けた者が、次に掲げるいずれかに該当するときは、当該登録の決定を取り消すものとする。
(1) 登録した者から登録取消しの申出があったとき。
(2) 登録した者が廃業その他の理由によりお試し暮らし施設等として利用させることができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録を取り消すことが適当と認めるとき。
(助成金の交付)
第7条 市長は、第1条の目的を達成するため、毎年度予算の範囲内で、芦別市移住等お試し暮らし応援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(助成金の交付対象者)
第8条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げるいずれにも該当する移住等検討者(移住等お試し暮らし施設等を利用した移住等検討者が2人以上の場合は、当該移住等検討者のうち1人に限る。)とする。
(1) 本市へ移住等に関する事前相談を行ったこと。
(2) 移住等お試し暮らし施設等を4日以上利用したこと。
(3) 暴力団(芦別市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者をいう。)の統制下にないこと。
(助成金の対象経費)
第9条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、移住等お試し暮らし施設等の利用料とする。ただし、第4条第3号に掲げる移住等お試し暮らし施設等の場合にあっては、当該移住等お試し暮らし施設等の賃借料に限るものとする。
(2) 第4条第3号に掲げる移住等お試し暮らし施設等 50,000円
(助成金の交付の申請)
第11条 助成金の交付を受けようとする者は、移住等お試し暮らし施設等の利用を終えた日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(助成金の交付の決定等)
第12条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第13条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の交付の決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次に掲げるいずれかに該当するときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付決定者に対し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還に係る延滞金)
第16条 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日から翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則