○芦別市輸出対応施設等整備事業補助金交付規則
令和7年7月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱(令和4年12月5日付け4輸国第3346号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び北海道が定める輸出対応施設等整備事業補助金交付事務取扱要領(令和4年6月7日付け食政第275号農政部食の安全推進監通知。以下「道要領」という。)に基づき、農林水産物・食品の輸出の拡大を図ることを目的として、輸出先国の規制に対応した取組を支援するために市が交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、国要綱及び道要領で使用する用語の例による。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる輸出対応施設等整備事業(以下「交付対象事業」という。)は、国要綱に定める事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 施設等整備事業
(2) 効果促進事業
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国要綱に定める事業実施主体のうち、市内に住所又は事業所等を有するものとする。
(補助金の額及び交付対象経費)
第5条 補助金の額及び交付対象経費は、国要綱に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、輸出対応施設等整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事務・事業計画(実績)書
(2) 事務・事業予算書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 納税対応状況申出書(別記第2号様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要と認めるときは、交付の決定に条件を付することができる。
(補助事業の変更等)
第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げるいずれかに該当するときは、変更承認等に係る申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付決定を受けた輸出対応施設等整備事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 市長は、前項の規定による変更承認等に係る申請書を受理したときは、これを審査し、変更承認等の可否を決定し、当該変更承認等の申請をした補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遅延)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合は、速やかに輸出対応施設等整備事業補助金事業遅延届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の完了)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに輸出対応施設等整備事業に係る完了(納入)届(別記第5号様式。以下「完了届」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、完了届の提出は、補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日を越えないものとする。
2 市長は、完了届を受理したときは、当該完了届を受理した日から14日以内又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該補助事業について職員に検査させるものとする。ただし市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(実績報告書の提出)
第11条 補助事業者は、補助事業を完了した日から15日以内又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、輸出対応施設等整備事業補助金実績報告書(別記第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に当該補助事業の実績を報告しなければならない。
(1) 事務・事業計画(実績)書
(2) 補助金等精算書
(3) 事務・事業決算書
(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の規定による報告をする日までにおいて、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、当該消費税仕入控除税額等を交付決定を受けた補助金の額から控除して報告しなければならない。
(補助事業の完了検査)
第12条 市長は、実績報告書及びその添付書類を検査し、当該検査の結果を補助事業等検査調書に記録しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第16条 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条第1項の規定により交付の決定をした補助金について、当該決定をした額の範囲内で、概算払をすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、補助金等概算払決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
4 概算払は、前項の規定による通知を受けた補助事業者からの補助金概算払請求書の提出があった後に行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により、補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しを受けた補助事業者に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(延滞金)
第19条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、その未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第20条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分等の手続)
第21条 補助事業者は、補助事業で取得又は効用の増加した機械・施設等について、処分制限期間内に当初の整備目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供しようとするときは、輸出対応施設等整備事業で取得又は効用の増加した機械・施設等の処分承認申請書(別記第10号様式)により、市長に申請しなければならない。
(災害の報告)
第22条 補助事業者は、天災その他の災害により、補助事業で取得又は効用の増加した機械・施設等が破損等をした場合は、速やかにその旨を輸出対応施設等整備事業で取得又は効用の増加した機械・施設等の災害報告書(別記第12号様式)により、市長に報告し、指示を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告書を受理したときは、必要がある場合、現地調査等を実施し、報告事項の確認を行うものとする。
(増築等に伴う手続)
第23条 補助事業者は、補助事業で取得又は効用の増加した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、輸出対応施設等整備事業で取得又は効用の増加した機械・施設等の増築(模様替え、移転、更新等)届(別記第13号様式)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第24条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。












