○芦別市妊婦支援給付金支給規則

令和7年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき実施する妊婦支援給付金の支給に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦支援給付金の支給)

第2条 妊婦支援給付金は、次の各号に掲げる妊婦支援給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める内容により支給するものとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 法第10条の9第1項に規定する妊婦給付の認定を受けた後に妊娠1回につき5万円を支給する。

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 法第10条の13第1項に規定する届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給する。

(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、法第10条の9第1項に規定する妊婦給付の認定の申請をする日において、本市に住所を有する者のうち、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認したもの又は妊娠していることが明らかであるものをいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、本市以外に住所を有する者であって、配偶者からの暴力その他やむを得ない理由により、本市に避難し、配偶者と生計を別にしているものについては、妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から当該妊娠に係る妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けている若しくは受ける予定のある者又は伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき市町村から当該妊娠に係る出産応援ギフトの支給を受けている若しくは受ける予定のある者には、妊婦支援給付金(1回目)は、支給しない。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)

第4条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、法第10条の13第1項に規定する届出をする日において本市に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、本市以外に住所を有する者であって、配偶者からの暴力その他やむを得ない理由により、本市に避難し、配偶者と生計を別にしているものについては、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、他の市町村から当該妊娠に係る妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けている若しくは受ける予定のある者又は国要綱に基づき市町村から当該妊娠に係る子育て応援ギフトの支給を受けている若しくは受ける予定のある者には、妊婦支援給付金(2回目)は、支給しない。

(妊婦給付認定の申請)

第5条 法第10条の9第1項に規定する申請は、妊婦給付認定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請は、妊娠の事実を確認した日から起算して2年を経過する日までの間に行わなければならない。

(妊婦給付認定の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、妊婦給付の認定をするときは、妊婦給付認定通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査をし、妊婦給付の不認定をするときは、妊婦給付不認定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消すときは、妊婦給付認定取消通知書(別記第4号様式)により、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(胎児の数等の届出)

第8条 法第10条の13第1項に規定する届出は、胎児の数等の届出書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 前項の届出は、出産予定日の8週前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合は、その日)から起算して2年を経過する日までの間に行わなければならない。

(妊婦支援給付金の支給の通知)

第9条 市長は、妊婦支援給付金を支給するときは、妊婦支援給付金支給通知書(別記第6号様式)により、当該妊婦支援給付金の支給を受ける者に通知するものとする。

(妊婦支援給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、当該妊婦支援給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(芦別市出産・子育て応援給付金支給規則の廃止)

2 芦別市出産・子育て応援給付金支給規則(令和5年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき星の降る里出産応援ギフトの申請をした者に係る星の降る里出産応援ギフトの支給決定及び支給については、この規則の施行後もなお従前の例による。

4 この規則の施行の日前に出産した者に係る旧規則の規定に基づく星の降る里子育て応援ギフトの申請、支給決定及び支給については、この規則の施行後もなお従前の例による。

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芦別市妊婦支援給付金支給規則

令和7年3月31日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)