○芦別市中小企業振興基本条例

令和6年9月19日

条例第24号

芦別市の企業のほとんどを占める中小企業は、経済活動の根幹を成し、雇用の場の確保や多様な事業活動を通じて地域経済を支えていますが、経済のグローバル化、人口減少、働き手の不足等により、大きな経営環境の変化に直面しています。

このような状況において、地域経済の活性化と市民生活の維持のためには、中小企業の自主的な経営努力を基本としつつも、国内外の変化に柔軟に対応しながら、意欲的で活力ある成長を目指すことができるよう、地域全体で中小企業の持続的発展に向けて一丸となって取り組むことが一層必要となっています。

ここに、中小企業の役割と重要性について、市、中小企業者、芦別商工会議所、金融機関、学校と市民が共通認識を持ち、中小企業の振興に向けてそれぞれが果たすべき役割を十分に踏まえながら緊密に連携し、地域経済の活性化と豊かで住みよいまちづくりにつなげていくため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、中小企業が本市の経済において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興に関し基本理念を定め、市、中小企業者、芦別商工会議所(以下「商工会議所」といいます。)、金融機関、学校及び市民の役割等を明らかにすることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、その事務所又は事業所を市内に有するものをいいます。

2 この条例において「金融機関」とは、銀行、信用金庫その他の金融業を行う機関をいいます。

3 この条例において「学校」とは、市内に存する学校をいいます。

4 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者並びに市内の事務所又は事業所に勤務する者及び学校に在学する者をいいます。

(基本理念)

第3条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければなりません。

(1) 中小企業者自らの創意工夫及び自主的な経営の向上の努力を尊重すること。

(2) 地域経済の持続的な発展を促進し、市民生活の向上が図られること。

(3) 本市の持つ特性を生かすとともに、経済的及び社会的環境の変化に円滑に適応すること。

(4) 市、中小企業者、商工会議所、金融機関、学校及び市民の協働により行われること。

(市の役割)

第4条 市は、前条各号に掲げる基本理念にのっとり、次に掲げる事項を中小企業の振興に関する施策として講ずるものとします。

(1) 中小企業者の経営基盤の強化、経営の革新、創業及び事業承継を図ること。

(2) 中小企業者の新技術、独創的な技術等を利用した事業活動の促進を図ること。

(3) 中小企業者の人材の育成及び確保の支援を図ること。

(4) 企業誘致及び企業立地の促進を図ること。

(5) 学校教育における職業観及び勤労観の醸成に努める等により、中小企業の事業活動を担う人材の育成及び確保の支援を図ること。

(6) 地域の資源の活用等による産業の発展及び創出を図ること。

2 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。

3 市は、予算の適切な執行及び公正な競争の確保に留意しつつ、中小企業の受注機会の拡大に努め、市内において生産され、製造され、又は加工される産品及び市内で提供されるサービス等の利用に努めるものとします。

4 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たり、中小企業の実態を把握するための情報収集に努めるとともに、中小企業者に必要な情報を提供することに努めるものとします。

(中小企業者の役割)

第5条 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、経済的及び社会的環境の変化に対応して、その事業の成長発展を図るため、自主的に経営の向上及び改善に努めるものとします。

2 中小企業者は、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、雇用環境の整備、雇用の維持及び創出並びに人材の育成に努めるものとします。

3 中小企業者は、児童、生徒及び学生(以下「児童等」といいます。)に対する職業に関する体験機会の提供に協力するよう努めるものとします。

4 中小企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識するとともに、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとします。

(商工会議所の役割)

第6条 商工会議所は、中小企業者に対し、その事業活動に必要な情報を提供するとともに、経営課題等を把握し、経営の改善、創業する者の育成等に向け、指導及び支援するものとします。

2 商工会議所は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとします。

(金融機関の役割)

第7条 金融機関は、中小企業の円滑な資金の調達及び経営の改善に協力するよう努めるものとします。

2 金融機関は、中小企業が地域経済の発展において果たす役割の重要性を認識し、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとします。

(学校の協力)

第8条 学校は、市及び中小企業者と連携し、児童等の職業観及び勤労観を育む学習活動を実施し、地域の次世代を担う人材の育成に協力するよう努めるものとします。

(市民の協力)

第9条 市民は、中小企業が地域経済の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを認識するとともに、市内において生産され、製造され、若しくは加工された産品を消費し、又は市内で提供されるサービスを利用する等、中小企業の健全な成長発展に協力するよう努めるものとします。

(地域経済円卓会議)

第10条 商工会議所は、中小企業の現状及び課題の把握、課題解決に向けた方法等について協議し、市、中小企業者、商工会議所、金融機関及び学校が相互に連携及び協力を図るため、地域経済円卓会議(以下「円卓会議」といいます。)を設置するものとします。

2 市は、円卓会議から必要な資料等の求めがあったときは、その対応に努めるものとします。

この条例は、公布の日から施行します。

芦別市中小企業振興基本条例

令和6年9月19日 条例第24号

(令和6年9月19日施行)