○芦別市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱規程

令和6年3月22日

上下水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定に基づく給水装置工事の施工技術の向上及び届出の適正な履行を図るため、指定給水装置工事事業者(法第16条の2第1項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定をした者をいう。以下「指定業者」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の実施等)

第2条 研修は、おおむね3年に1回実施する。

2 研修の対象となる者(以下「対象者」という。)は、指定業者本人とする。ただし、指定業者が法人である場合にあっては、その代表者及び給水装置工事主任技術者その他の従業員とする。

3 管理者は、研修を実施するときは、全ての指定業者(芦別市指定給水装置工事事業者に関する条例(平成13年条例第16号)第6条の規定に基づき指定の停止を受けている指定業者を除く。)に対して、事前に通知するものとする。

4 管理者は、前項の場合において、次に掲げる事項について、当該指定業者に対し指導するものとする。

(1) 法第25条の4第2項及び第25条の7の規定に基づく届出(以下「届出」という。)を必要とする事項(以下「届出事項」という。)の有無を確認すること。

(2) 届出事項が存在するときは、速やかに当該届出を行うこと。

(受講の申込み等)

第3条 研修を受講しようとする対象者は、芦別市指定給水装置工事事業者研修受講申込書(別記第1号様式。以下「受講申込書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、受講申込書を受理したときは、当該指定業者に対し、届出事項の有無について確認するものとする。

3 前項の規定により、当該指定業者に届出事項が存在する場合において、なお当該届出が行われていないときは、管理者は、当該指定業者に対し速やかに届出を行うよう指導するものとする。

(実費の徴収)

第4条 管理者は、研修を受講しようとする対象者から、研修に必要な教材等に要する実費を徴収することができる。

(修了証書の交付)

第5条 管理者は、研修を受講した対象者に修了証書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(受講の取りやめ)

第6条 第3条第1項の規定に基づく申込みの後において、事情により研修を受講できなくなった指定業者(指定業者が法人である場合にあっては、受講の申込みをしていた対象者全員が受講できなくなったときに限る。次項において同じ。)は、事前に管理者に対し当該受講を取りやめる旨の連絡をしなければならない。

2 研修の受講を取りやめた指定業者は、管理者に対し、受講を取りやめた理由について記載した書面を提出しなければならない。

(共同実施)

第7条 管理者は、効率的な研修を実施するために必要があると認めるときは、他の管理者又は社団法人日本水道協会と共同で実施することができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に芦別市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和6年規則第5号)による廃止前の芦別市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱規則(平成20年規則第7号)の規定に基づき交付されている修了証書は、この規程の関係規定に基づく修了証書とみなす。

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芦別市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱規程

令和6年3月22日 上下水道事業管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)