○芦別市水道事業使用水量認定規程

令和6年3月22日

上下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市水道事業給水条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)第27条第4項の規定に基づき特別な場合における使用水量の認定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「漏水量」とは、漏水した水量をいう。

(認定の方法)

第3条 条例第27条第1項の規定に基づき当該月分として認定する使用水量は、直前3月の平均使用水量又は前年同月の使用水量とする。ただし、これにより難い場合は、漏水量又は使用人数等を勘案し、認定する。

2 前項の規定により使用水量を認定した場合は、その結果を当該水道使用者等に報告する。

(認定の除外)

第4条 前条の規定により使用水量の認定を受ける原因が、次に掲げるいずれかに該当するときは、使用水量の認定は行わない。

(1) 受水槽以下の設備の漏水のとき。

(2) 水洗便器の故障又は操作誤りのとき。

(3) 給水装置の操作誤りのとき。

(4) 貯湯湯沸器又はこれに類するもの以下の設備の漏水、故障又は操作誤りのとき。

(5) 水道使用者等が漏水の事実を知りながら、自己の都合で修繕を延期し、又は行わないとき。

(6) 給水装置の改造を指導しても応じないとき。

(7) 水道使用者等が水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を得ないで無断で放水したとき。

(8) 管理者が承認していない給水装置により漏水したとき。

(9) 指定給水装置工事事業者が施行していない漏水の修繕により生じたとき。

(10) 原因が明らかに水道使用者等にあると認められるとき。

(漏水の報告)

第5条 条例第27条第2項の規定に基づく報告は、漏水修繕報告書(別記様式)により行うものとする。

(認定の期間)

第6条 漏水が原因で第3条第1項の規定により使用水量を認定する期間は、漏水の修繕をした月及びその月の直前12月分までとする。ただし、認定する期間が漏水の修繕をした月の直前12月にまで達しない場合は、その漏水したと認められる期間とする。

(差引水量の加算)

第7条 漏水が原因で使用水量を認定する場合において、条例第23条の使用水量から第3条第1項の規定により認定した使用水量を差し引いた水量(以下「差引水量」という。)次の各号のいずれかに該当するとき(差引水量が100立方メートル未満のときを除く。)は、当該各号に定める水量を同項で認定した使用水量に加算する。ただし、差引水量が最も多い1月に限り加算しない。

(1) 差引水量が100立方メートル以上500立方メートル未満 差引水量の3分の1の水量

(2) 差引水量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満 差引水量の2分の1の水量

(3) 差引水量が1,000立方メートル以上 差引水量の3分の2の水量

2 前項各号において、差引水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用水量の精算)

第8条 メーターの故障が原因で第3条第1項の規定により使用水量を認定した場合において、メーターの修繕後、認定した期間における使用水量が算出できる場合は、認定した使用水量を精算する。

2 条例第27条第1項第2号の規定により認定した使用水量は、次の検針の際に精算する。

(消防用使用水量の認定の条件)

第9条 条例第27条第1項第3号の規定により使用水量を認定する場合は、次に掲げるいずれにも該当するときとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項又は第2項の規定に基づく消火又は延焼の防止を行ったとき。

(2) 消防車が火災の通報により出動したとき。

2 条例第27条第3項の規定に基づく使用水量の認定の届出は、条例第18条第2項第3号の規定に基づく消防用として水道を使用した届出をもって、使用水量の認定の届出を行ったものとみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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芦別市水道事業使用水量認定規程

令和6年3月22日 上下水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)