○芦別市移動通信用鉄塔施設条例施行規則

令和6年3月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市移動通信用鉄塔施設条例(令和6年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定による施設の使用の許可を受けようとする者は、芦別市移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(施設の使用許可の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、施設の使用の可否を決定し、芦別市移動通信用鉄塔施設使用許可(不許可)決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第5条第4項の規定による通知は、芦別市移動通信用鉄塔施設分担金決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(使用料の決定通知)

第5条 条例第6条第4項の規定による通知は、芦別市移動通信用鉄塔施設使用料決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7規則44・全改)

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(令7規則44・全改)

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(令7規則44・全改)

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芦別市移動通信用鉄塔施設条例施行規則

令和6年3月22日 規則第18号

(令和7年12月22日施行)