○芦別市麦類生産技術向上事業補助金交付規則

令和5年6月26日

規則第30―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、麦類生産技術向上事業実施要領(令和4年12月12日付け4農産第3475号農林水産省農産局長通知。以下「国要領」という。)に基づき、麦類(小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦に限る。以下同じ。)の生産基盤を強化し、安定供給体制の構築を支援するために市が交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(令8規則11・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、国要領で使用する用語の例による。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 堆肥・防除体系の構築

(2) 堆肥・防除体系の構築の推進

(令8規則11・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所又は事業所等を有するもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 農業者が組織する団体

(2) 農業再生協議会

(3) 麦類の集荷事業者

(令8規則11・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 第3条第1号に掲げる事業に係る補助金の交付の対象となる取組は、地域における施肥及び防除の体系が課題解決に必要な内容となっているかを確認及び検討し、その結果を踏まえ、麦類の生産者に指導及び助言を実施し、地域ぐるみで生産性の向上を推進する取組とし、補助金の額は、当該指導及び助言を受けた者の麦類の作付面積10アール当たり2,000円とする。この場合において、麦類の作付面積に10アール未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第3条第2号に掲げる事業に係る補助金の額は、前項に規定する取組に要した経費のうち、次の各号に掲げる経費の合計額とする。ただし、同項の規定により算定した補助金の額に10分の1を乗じて得た額を上限とする。

(1) 備品費

(2) 賃金等

(3) 事業費

(4) 旅費

(5) 謝金

(6) 委託費

(7) 役務費

(8) 雑役務費

(令8規則11・全改)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、麦類生産技術向上事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事務・事業計画(実績)

(2) 事務・事業予算書

(3) 補助金等交付申請額算出調書

(4) 経費の配分調書

(5) 納税対応状況申出書(別記第2号様式)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(交付対象経費等に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条に規定する仕入れに係る消費税額の控除に係る金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額等」という。)がある場合は、これを補助金交付申請額から控除して申請しなければならない。ただし、申請をする日において消費税仕入控除税額等が明らかではない場合は、この限りでない。

(令8規則11・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、麦類生産技術向上事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、当該交付の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要と認めるときは、交付の決定に条件を付することができる。

(令8規則11・一部改正)

(補助事業の変更等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げるいずれかに該当するときは、変更承認等に係る申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

2 市長は、前項の変更承認等に係る申請を受理したときは、これを審査し、変更承認等の可否を決定し、当該変更承認等の申請を行った補助事業者に通知するものとする。

第9条 削除

(令8規則11)

(実績報告書の提出)

第10条 補助事業者は、補助事業を完了した後15日以内に、麦類生産技術向上事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事務・事業計画(実績)

(2) 補助金等精算書

(3) 事務・事業決算書

(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定による申請をした後に消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、当該消費税仕入控除税額等を交付決定を受けた補助金の額から控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の規定による報告をする日においても消費税仕入控除税額等が明らかでない場合には、当該消費税仕入控除税額等が明らかになった後に、仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記第6号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(令8規則11・一部改正)

(補助事業の完了検査)

第11条 市長は、前条第1項に規定する実績報告書及びその添付書類を検査し、当該検査の結果を補助事業等検査調書に記録しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第12条 市長は、前条の規定に基づく検査の結果、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、麦類生産技術向上事業補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(令8規則11・一部改正)

(補助金の請求)

第13条 前条の規定に基づく補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、麦類生産技術向上事業補助金請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(令8規則11・一部改正)

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付した後に第10条第3項の規定による報告を受けたときは、当該補助事業者に対し消費税仕入控除税額等に相当する額の返還を命ずるものとし、当該補助事業者は、速やかにその額を返還しなければならない。

(補助金の概算払)

第15条 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条第1項の規定により交付の決定をした補助金について、当該決定をした額の範囲内で、概算払をすることができる。

2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、補助金等概算払決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

4 概算払は、前項の規定による通知を受けた補助事業者からの補助金概算払請求書の提出があった後に行うものとする。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により、補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助事業者に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(延滞金)

第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、その未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第19条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第20条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

(令8規則11・旧第20条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年1月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市麦・大豆生産技術向上事業補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付申請を行う者について適用し、施行日前に補助金の交付申請をした者については、なお従前の例による。

(令和8年3月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市麦・大豆生産技術向上事業補助金交付規則の規定に基づき補助金の交付を受けた者に係る財産処分等の手続、災害の報告及び増築等に伴う手続については、なお従前の例による。

(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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別記第4号様式 削除

(令8規則11)

(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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芦別市麦類生産技術向上事業補助金交付規則

令和5年6月26日 規則第30号の2

(令和8年3月16日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
令和5年6月26日 規則第30号の2
令和7年1月31日 規則第3号
令和8年3月16日 規則第11号