○芦別市市外火葬場使用料助成金交付条例
令和5年12月15日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、芦別市火葬場条例(昭和39年条例第17号。以下「条例」という。)に規定する芦別市斎場(以下「斎場」という。)を使用することができず、やむを得ず市外火葬場を使用し、火葬を実施した者に対し、当該火葬に要した使用料を助成することにより、費用負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬をいう。
(2) 市外火葬場 次に掲げる火葬場をいう。
ア 滝の川斎苑 滝川市北滝の川2026番地2
イ 吉野斎苑 砂川市北吉野町315番地1
ウ 北空知葬斎場 深川市一已町2502番地15
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げるいずれかの場合に該当することにより、市外火葬場を使用し、死亡時において市内に住所を有する者又は父若しくは母が市内に住所を有する死産児の火葬を実施した者とする。
(1) 設備の故障、改修等により斎場を使用できない場合
(2) 1日に火葬できる件数を超える申込みがあることにより斎場を使用できない場合
(3) 火葬の処理能力を超えることにより斎場を使用できない場合
2 前項の規定にかかわらず、市外火葬場の使用に関し他の制度による助成等を受けた又は受ける見込みのある者については、助成対象者としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者が市外火葬場に支払った使用料とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、市外火葬場を使用し、火葬を実施した日から60日以内に行わなければならない。
(助成金の交付決定等)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定をした日から30日以内に当該決定を受けた者に対し、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受けた者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しを受けた者に対して既に助成金の交付が行われているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとし、その旨を当該取消しを受けた者に通知するものとする。
(助成金の返還に係る延滞金)
第9条 市長は、前条の規定により助成金の返還をしなければならない者が支払期限までに助成金の返還をしなかったときは、当該支払期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に市外火葬場を使用し、火葬を実施した者について適用する。