○芦別市介護サービス事業者業務管理体制確認検査規則

令和5年9月28日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)に基づき、市が指定する地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての指定事業所が本市に所在する介護サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一的な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査の対象)

第2条 この規則で定める検査は、法第115条の32第2項の規定に基づき、市長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出た介護サービス事業者を対象とする。

(検査の種類及び実施)

第3条 検査の種類は、一般検査及び特別検査とし、それぞれ次に掲げるとおり実施するものとする。

(1) 一般検査 届出のあった業務管理体制の整備及び運用状況を確認するために、計画的に実施する。

(2) 特別検査 介護サービス事業者の指定取消し相当等の事案が発覚した場合に、随時実施する。

(検査の方法等)

第4条 一般検査及び特別検査の方法等については、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 一般検査 法第115条の33第1項の規定に基づき、業務管理体制の整備に関して、文書による報告若しくは書類の提示を求め、又は対象となる介護サービス事業者の事業所など一定の場所において面談により報告を求め、若しくは質問する。この場合において、報告の内容に不備が認められ、その改善が見込まれない場合は、当該介護サービス事業所の本部等に立ち入り、業務管理体制の整備及び運用状況を確認する。

(2) 特別検査 指定取消し相当等の事案が発覚した場合に、当該介護サービス事業者の本部等に立ち入り、業務管理体制の整備状況及び組織的関与の有無を確認する。

2 前項の規定による立入検査の実施に当たっては、検査対象となる介護サービス事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。ただし、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合は、この限りでない。この場合において、検査対象となる介護サービス事業者に対し、立入り時に速やかに告知するものとする。

(1) 根拠規定及び目的

(2) 対象となる事業所

(3) 日時及び場所

(4) 検査担当者の所属、職名及び氏名

(5) 検査対象事業者の出席者

(6) 準備すべき書類

(7) その他必要な事項

3 市長は、検査の結果、勧告等に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日、文書によってその旨の通知をし、当該介護サービス事業者に対して文書により報告を求めるものとする。

(検査後の行政上の措置)

第5条 市長は、検査の結果、法第115条の32に規定する厚生労働省で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を文書により勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者は、市長が定める期限内に、勧告に係る是正措置等について、市長に文書により報告を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを文書により命ずることができる。

4 前項の規定による命令を受けた介護サービス事業者は、市長が定める期限内に、命令に係る是正措置等について、市長に文書により報告を行うものとする。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、検査の実施に当たっては、必要に応じて、関係行政機関の協力を求める等、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制確認検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芦別市介護サービス事業者業務管理体制確認検査規則

令和5年9月28日 規則第39号

(令和5年9月28日施行)