○芦別市持続的畑作生産体制確立緊急支援事業補助金交付規則
令和4年9月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、持続的畑作生産体制確立緊急支援事業実施要領(令和5年12月20日付け5農産第3235号農林水産省農産局長通知。以下「国要領」という。)に基づき、生産性の向上及び持続可能な畑作産地の構築を総合的に支援するために市が交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、国要領で使用する用語の例による。
(令5規則15・一部改正)
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に定める事業とする。
(1) 国産需要の高い作物の生産拡大等支援事業
(2) 環境に配慮した生産体系確立支援事業
(令5規則15・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付の受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所又は事業所等を有するもののうち、次の各号に定めるものとする。
(1) 農業者の組織する団体
(2) 農業協同組合
(3) 農業再生協議会
(4) 民間事業者
(5) 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人であって種子用ばれいしょの生産を行うもの(前条第1号の事業に限る。)
(令5規則15・一部改正)
(補助金の額等)
第5条 補助金の額及び交付対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事務・事業計画(実績)書
(2) 事務・事業予算書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 納税対応状況申出書(別記第2号様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(交付対象経費等に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条に規定する仕入れに係る消費税額の控除に係る金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額等」という。)がある場合は、これを補助金交付申請額から控除して申請しなければならない。ただし、申請をする日において消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、交付の決定に条件を付することができる。
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 市長は、前項の変更承認等に係る申請書を受理したときは、これを審査し、変更承認等の可否を決定し、当該変更承認等の申請をした補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の完了等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完成又は完了したときは、速やかに持続的畑作生産体制確立緊急支援事業に係る完了(納入)届(別記第4号様式。以下「完了届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、完了届を受理したときは、当該完了届を受理した日から14日以内に当該補助事業について職員に検査させるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
(1) 事務・事業計画(実績)書
(2) 補助金等精算書
(3) 事務・事業決算書
(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定による申請をした後に消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、当該消費税仕入控除税額等を交付決定を受けた補助金の額から控除して報告しなければならない。
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
(補助事業の完了検査)
第11条 市長は、前条に規定する実績報告書及びその添付書類を検査し、当該検査の結果を補助事業等検査調書に記録しなければならない。
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第15条 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条第1項の規定により交付の決定をした補助金について、当該決定をした額の範囲内で、概算払をすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、補助金等概算払決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
4 概算払は、前項の規定による通知を受けた補助事業者からの補助金等概算払請求書の提出があった後に行うものとする。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により、補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助事業者に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、その未納付額に年10.95パ―セントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第19条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分等の手続)
第20条 補助事業者は、補助事業で取得又は効用の増加した施設等について、処分制限期間内に当初の整備目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、持続的畑作生産体制確立緊急支援事業で取得又は効用の増加した施設等の処分承認申請書(別記第10号様式)により、市長に申請しなければならない。
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
(災害の報告)
第21条 補助事業者は、天災その他の災害により、補助事業が予定の期間内に完了しなかった場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を持続的畑作生産体制確立緊急支援事業で取得又は効用の増加した施設等の災害報告書(別記第12号様式)により、市長に報告し、指示を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告を受理したときは、必要がある場合、現地調査等を実施し、報告事項の確認を行うものとする。
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
(増築等に伴う手続)
第22条 補助事業者は、施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、持続的畑作生産体制確立緊急支援事業で取得又は効用の増加した施設等の増築(模様替え、移転、更新等)届(別記第13号様式)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
(補助金の交付に関する手続の様式)
第23条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(芦別市畑作構造転換事業補助金交付規則の廃止)
2 芦別市畑作構造転換事業補助金交付規則(令和3年規則第36の2号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第30―2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令5規則15・令6規則30―2・一部改正)
交付対象事業名 | 補助金の額 | 交付対象経費 | ||||
国産需要の高い作物の生産拡大等支援事業 | 種ばれいしょの新産地形成支援事業 | 種ばれいしょの産地の形成 | 10/10以内。ただし、300万円を上限とする。 | 新たな種ばれいしょ産地の形成を目的に、種ばれいしょ生産の開始に向けた検討会又は種ばれいしょ生産技術の習得に必要な研修会の開催、研修受講、実地研修及び実地試験に係る経費、栽培マニュアルの作成等に係る経費のうち、種ばれいしょの産地の形成に直接要するものと明確に区分できる備品費、旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、需用費、委託費、役務費、雑役務費及び処分費とする。 | ||
種ばれいしょ生産の開始 | 定額 | 新たな産地での種ばれいしょ生産を目的に、種ばれいしょの新規作付けに伴って、追加的に必要となる種ばれいしょ切断作業、ほ場見回り作業等の労働費、防除薬剤費、ウイルス株検定等の経費とする。 | ||||
農業機械等の導入 | 1/2以内(リース導入の場合は、リース物件購入価格(消費税抜き)の1/2以内) | 新たな種ばれいしょ生産の開始に資する農業機械等であって、次に掲げるの基準を満たすものの導入、リース導入又は改良に要する経費とする。 (1) 本体価格が50万円以上の農業機械等(アタッチメントを含む。)であること。 (2) 原則、新品であること。ただし、中古農業機械等で、残存耐用年数が2年以上のものについては、対象とすることができるものとする。 (3) 農業以外に使用可能な汎用性の高いものでないこと。 | ||||
種ばれいしょ生産の省力技術確立事業 | 10/10以内 | 種ばれいしょ生産の省力化に向けて、種ばれいしょ切断作業、ほ場見回り作業等の負担の軽減又は次期作に向けた選別作業、貯蔵管理等の作業の省力化につながる新たな技術の実証等に要する次に掲げる経費のうち、種ばれいしょ生産の省力化又は作業負担の軽減につながる技術の実証等に直接要するものとして、明確に区分できる備品費、旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、需用費、委託費、役務費、雑役務費及び処分費とする。 (1) 種ばれいしょ生産省力化に向けた検討会の開催等に係る経費 (2) 種ばれいしょ生産省力化技術等のマニュアルの作成に係る経費 (3) 実証ほの設置、運用経費、栽培実証に要する種子代、調査費、栽培技術指導、作業機械の借上げに要する経費(スマート農業、ドローン(ほ場の情報を取得するIoT機器搭載機等)等を借り上げる場合、そのシステムサービスの提供者が「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」で対象として扱うデータ等を取得するのであれば、事業実施主体(事業実施主体以外の者に貸し付ける場合にあっては、当該貸付けの対象となる者)は、そのデータ等の保管について、同ガイドラインに準拠した契約を締結するものとする。) (4) 収穫物の品質評価、成分分析、モニタリング調査等及びこれらの取組に係る検討会の開催等に要する経費 (5) 栽培実証に必要となる栽培管理費及び肥料、農薬等の生産資材に要する経費 | ||||
種ばれいしょの安定供給対策事業 | 種ばれいしょの緊急増産 | 定額 | 種ばれいしょの早期増産を目的に、加工用等の需要に応じた種ばれいしょ作付面積の拡大に伴って、追加的に必要となる種ばれいしょ切断作業、ほ場見回り作業等の労働費、防除薬剤費、ウイルス株検定等の経費とする。 | |||
種ばれいしょのり病率低減 | 定額 | 種ばれいしょほ場におけるウイルスり病率を0.1パーセント未満に低減するために追加的に必要となるほ場見回り労働費、防除薬剤費、ウイルス株検定等の経費とする。 | ||||
ばれいしょの病害虫抵抗品種普及拡大事業 | 定額 | 病害虫の発生抑制のために導入するジャガイモシストセンチュウ又はジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性を有する品種(品種登録出願中又は品種登録出願が見込まれる品種候補を含む。)に係る経費とする。 | ||||
ばれいしょ産地モデル育成推進事業 | 産地モデルの育成 | 10/10以内 | ばれいしょ産地モデルの育成に向けた取組の推進を目的に、種ばれいしょ及びばれいしょの生産及び販売に関する協議体の運営及び技術研修等に必要な経費のうち、産地モデルの育成に直接要するものと明確に区分できる備品費、旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、需用費、委託費、役務費、雑役務費及び処分費とする。 | |||
農業機械の導入 | 1/2以内(リース導入の場合は、リース物件購入価格(消費税抜き)の1/2以内) | ばれいしょ産地モデルの育成に必要な農業機械等であって、次に掲げるの基準を満たすものの導入、リース導入又は改良に要する経費とする。 (1) 本体価格が50万円以上の農業機械等(アタッチメントを含む。)であること。 (2) 原則、新品であること。ただし、中古農業機械等で、残存耐用年数が2年以上のものについては、対象とすることができるものとする。 (3) 農業以外に使用可能な汎用性の高いものでないこと。 | ||||
種ばれいしょ・ばれいしょ保管施設等整備事業 | 1/2以内 | 次に掲げる施設ごとにそれぞれ次に掲げる基準を満たすものの整備に要する経費とする。 (1) 種ばれいしょ保管施設 次に掲げる基準 ア 施設等の整備規模に対して過大な整備費用となっていないこと。 イ 改修を行う場合は、改修前と比較して、保管可能量の増加等の機能向上となること。 ウ 施設等への種ばれいしょの受入の方針を定めていること。 エ 施設等に受け入れた種ばれいしょの保管及び販売の方針を定めていること。 (2) ばれいしょ保管施設等 次に掲げる基準 ア 施設等の整備規模に対して過大な整備費用となっていないこと。 イ 改修を行う場合は、改修前と比較して、保管可能量の増加等の機能向上となること。 ウ 実需者が受益者であること。 エ 施設等へのばれいしょ等の受入の方針を定めていること。 オ 施設等に受け入れたばれいしょ等の保管及び販売の方針を定めていること。 カ ばれいしょ等の保管、高温対策並びに包装及び出荷に不要な施設等でないこと。 (3) 高温対策施設 次に掲げる基準 ア 施設等への整備規模に対して過大な整備費用となっていないこと。 イ 実需者が受益者であること。 ウ 施設等へのばれいしょの受入の方針を定めていること。 エ 施設等に受け入れたばれいしょの保管及び販売の方針を定めていること。 | ||||
豆類・そば等の安定生産等対策事業 | 豆類の複数年契約取引 | 定額 | 小豆又はいんげんの契約取引に係る経費であって、次に掲げる基準を満たすものとする。 (1) は種前に取引契約を締結していること。 (2) 複数年の取引契約を締結していること。 (3) 契約書において、品目、取引数量及び取引価格が定められていること。(取引価格については、金額が明記されているものに限る。ただし、幅を持たせた価格を設定している場合にあっては、60キログラム当たり4,000円を超えない範囲内の価格幅となっているものに限る。) (4) 受益農業従事者、事業実施主体及び実需者等の三者が契約主体となっていること(三者契約か否かは問わないものとする。ただし、三者契約でない場合にあっては、三者間における小豆及びいんげんの売渡しと買入れに係る相互の関係を契約書上、明らかにするものとする。)。 | |||
豆類の新品種導入 | 定額 | 小豆及びいんげんの安定生産を図るため、需要に応じた収益性、作業性等の向上に資する新品種導入に係る経費とする。 | ||||
そばの安定生産・安定供給対策 | 湿害対策技術の導入 | 技術講習会・栽培実証 | 10/10以内。ただし、300万円を上限とする。 | そばの湿害対策技術の導入に向けて、技術講習会の開催、栽培実証等に要する次に掲げる経費のうち、備品費、旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、需用費、委託費、役務費、雑役務費及び処分費とする。 ア そばの湿害対策技術の導入に向けた検討会の開催等に係る経費 イ そばの湿害対策技術の栽培マニュアルの作成に係る経費 ウ 実証ほの設置及び運用経費、栽培実証に要する種子代、調査費、栽培技術指導及び作業機械の借上げに要する経費 エ 栽培実証に必要となる栽培管理費及び肥料、農薬等の生産資材費 オ 収穫物の品質評価、成分分析、評価及びこれらの取組に係る検討会の開催等に要する費用 | ||
湿害対策技術の導入 | 定額 | 湿害に弱いそばの安定生産を図るために実施する、小畦立て播種、弾丸暗渠の施工、サブソイラーによる心土破砕、ボトムプラウによる耕起等の透排水性の改善対策又は土壌改良資材の投入による土壌環境の改善対策等に要する経費とする。 | ||||
湿害対策技術の導入に必要な農業機械等の導入 | 1/2以内(リース導入の場合は、リース物件購入価格(消費税抜き)の1/2以内)。ただし、農業機械1台当たり1,000万円を上限とする。 | 新たな湿害対策技術の導入に必要な農業機械であり、次に掲げる基準を満たすものの導入、リース導入又は改良に要する経費とする。 ア 本体価格が50万円以上の農業機械(アタッチメントを含む。)であること。 イ 原則、新品であること。ただし、中古農業機械等で、残存耐用年数が2年以上のものについては、対象とすることができるものとする。 ウ 農業以外に使用可能な汎用性の高いものでないこと。 | ||||
複数年契約取引 | 定額 | そばの契約取引に係る経費であっては、次に掲げる基準を満たすものとする。 (1) 事業実施年産以降の複数年の取引契約を締結していること。 (2) 事業実施年産のそばのは種前に取引契約を締結している又は事業実施年産のそばのは種前に事業実施主体と実需者との間で需給に関する情報交換を行った上で収穫前に取引契約を締結していること。 (3) 実需者との取引契約書において、品目(玄そば、抜き実等の取引形態を含む。)、取引数量及び取引価格が定められていること。(取引価格については、金額が明記されているものに限る。ただし、幅を持たせた価格を設定している場合にあっては、45キログラム当たり2,000円を超えない範囲内の価格幅となっているものに限る。) (4) 事業実施主体とそば生産者との間で出荷契約が締結されていること。(三者契約か否かは問わないものとする。ただし、三者契約でない場合にあっては、三者間におけるそばの売渡しと買入れに係る相互の関係を契約書上、明らかにするものとする。) | ||||
国産そばの新規需要拡大 | 1/2以内 | そばの安定生産及び安定供給に向けた取組を推進するため、産地と実需が連携した国産そばの新規需要拡大に必要な次に掲げる経費とする。 (1) 国産そばの新たな国内市場のニーズを把握するために必要な文献調査、ネット調査、消費者、企業等へのマーケティング調査等に要する経費(一部の食品製造事業者等における商品のPRを目的としたものを除く。) (2) 国産そばを活用した新商品の開発に必要な原材料、コンサルタント等の経費及び開発した商品の成分分析等に要する経費 (3) 国産そばを活用した新商品の販路拡大に必要な見本市、展示会、商談会等の開催、開発した商品の広告宣伝、表示の変更、PR又はプロモーション資材作成等に要する経費 | ||||
持続的な生産・流通体系確立事業 | 10/10以内。ただし、1,000万円を上限とする。 | 小豆、大豆及びばれいしょの持続的な生産に向け、需要に応じた輪作体系の導入等新たな生産・流通体系の構築に必要な実証及び当該技術で生産した畑作物の加工品の試験製造、評価等に要する次に掲げる経費のうち、持続的な畑作営農の確立に直接要するものと明確に区分できる備品費、旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、需用費、委託費、役務費、雑役務費及び処分費とする。 (1) 新たな生産・流通体系の構築に向けた検討会の開催等に係る経費 (2) 新たな生産・流通体系の構築の栽培マニュアルの作成に係る経費 (3) 実証ほの設置、運用経費、栽培実証に要する種子代、調査費、栽培技術指導、作業機械の借上げに要する経費及び収穫物の品質評価、分析等に要する経費(スマート農業、ドローン(ほ場の情報を取得するloT機器搭載機等)等を借り上げる場合、そのシステムサービスの提供者が「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」で対象として扱うデータ等を取得するのであれば、事業実施主体(事業実施主体以外の者に貸し付ける場合にあっては、当該貸付けの対象となる者)は、そのデータ等の保管について、同ガイドラインに準拠した契約を締結するものとする。) (4) 栽培実証に必要となる栽培管理費及び肥料、農薬等の生産資材に要する経費 (5) 収穫物を使用した加工品の製造、収穫物及び加工品の成分分析、評価、モニタリング調査及びこれらの取組に係る検討会の開催等に要する経費 (6) その他需要に応じた新たな生産・流通体系の構築に必要な経費 | ||||
労働負担軽減対策事業 | 基幹作業の外部化に向けた取組 | 定額 | 豆類、いんげん又はばれいしょの適期の栽培管理を行うため、次に掲げる基幹作業を作業受託組織への委託に要する経費とする。 (1) は種、植付、中耕、防除又は収穫に係る作業 (2) ばれいしょの貯蔵庫前等における集中選別に係る作業 | |||
省力作業機械の導入 | 1/2以内(リース導入の場合は、リース物件購入価格(消費税抜き)の1/2以内)。ただし、農業機械1台当たり 1,000万円を上限とする。 | 小豆、いんげん又はばれいしょの基幹作業の省力化に資する農業機械等であって、次に掲げる基準を満たすものの導入、リース導入又は改良に要する経費とする。 (1) 本体価格が50万円以上の農業機械等(アタッチメントを含む。)であること。 (2) 原則、新品であること。ただし、中古農業機械等で、残存耐用年数が2年以上のものについては、対象とすることができるものとする。 (3) 農業以外に使用可能な汎用性の高いものでないこと。 | ||||
環境に配慮した生産体系確立支援事業 | 環境に配慮した地域生産モデル確立事業 | 10/10以内。ただし、1,000万円を上限とする。 | 小豆、大豆又はばれいしょの持続的な生産体系の確立に向け、化学農薬、化学肥料の低投入型栽培技術の実証及び当該技術で生産した畑作物の加工品の試験製造、評価等に要する次に掲げる経費のうち、化学農薬、化学肥料の投入量を提言した栽培方法の実証等に直接要するものとして、明確に区分できる備品費、旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、需用費、委託費、役務費、雑役務費及び処分費とする。 (1) 化学農薬、化学肥料の投入量の低減に向けた検討会の開催等に係る経費 (2) 化学農薬、化学肥料の低投入型栽培の栽培マニュアルの作成に係る経費 (3) 実証ほの設置、運用経費、栽培実証に要する種子代、調査費、栽培技術指導、作業機械の借上げに要する経費(スマート農業、ドローン(ほ場の情報を取得するIoT機器搭載機等)等を借り上げる場合、そのシステムサービスの提供者が「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」で対象として扱うデータ等を取得するのであれば、事業実施主体(事業実施主体以外の者に貸し付ける場合にあっては、当該貸付けの対象となる者)は、そのデータ等の保管について、同ガイドラインに準拠した契約を締結するものとする。) (4) 栽培実証に必要となる栽培管理費及び肥料、農薬等の生産資材に要する経費 (5) 収穫物を使用した加工品の製造、収穫物及び加工品の成分分析、評価、モニタリング調査及びこれらの取組に係る検討会の開催等に要する経費 | |||
備考
1 この表において「定額」とは、国要綱に基づき市長が算出した額とする。
2 他の補助金等を受けた又は受ける予定の経費については、交付対象経費としない。
(令6規則30―2・全改)

(令6規則30―2・全改)

(令6規則30―2・全改)

(令6規則30―2・全改)


(令6規則30―2・全改)

(令6規則30―2・全改)

(令6規則30―2・全改)

(令6規則30―2・全改)

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(令6規則30―2・全改)

(令6規則30―2・全改)

(令6規則30―2・全改)
