○芦別市工場立地法に基づく準則を定める条例

令和4年12月16日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域の区域(以下「準工業区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域の区域(以下「工業区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない区域(以下「用途地域の定めのない区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の敷地が準工業区域、工業区域、用途地域の定めのない区域又はこれらの区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち2以上の区域にわたる場合においては、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、準工業区域、工業区域又は用途地域の定めのない区域のいずれかの区域の敷地割合が最も高いときにあっては当該区域に係る第3条の表の規定を当該敷地について適用し、その他区域の敷地割合が最も高いときにあっては同表の規定を当該敷地について適用しない。

2 前項の場合において、準工業区域、工業区域及び用途地域の定めのない区域の敷地割合が同じとき(その他区域の敷地割合が最も高い場合を除く。)は準工業区域に係る第3条の表の規定を当該工場等の敷地の全部に適用する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置され、又は設置のための工事が行われていた工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、法準則備考1の二及び三並びに備考3の一及び二の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる法準則の規定中同表の中欄に掲げる数値は、それぞれ同表の右欄に掲げる区域に応じ、それぞれに掲げる数値に読み替えるものとする。

区分

読み替えられる数値

読み替える数値

準工業区域

工業区域及び用途地域の定めのない区域

備考1の二及び備考3の一

0.2

0.1

0.05

備考1の三及び備考3の二

0.25

0.15

0.1

芦別市工場立地法に基づく準則を定める条例

令和4年12月16日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)