○芦別市水道料金等収納事務委任規程
令和4年9月21日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を市長の事務部局に置く現金出納員及び現金分任出納員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(上下水道事業職員の併任)
第2条 市長の事務部局のうち会計課の現金出納員及び現金分任出納員は、水道事業及び下水道事業職員(以下「上下水道事業職員」という。)に併任されたものとみなす。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(収納事務の委任等)
第3条 管理者は、水道料金その他の収納金を受領する事務を前条の上下水道事業職員に委任する。
2 前項の委任を受けた上下水道事業職員が使用する領収日付印は、芦別市会計規則(昭和39年規則第23号)に規定する領収日付印とする。
(令6上下水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。