○芦別市病院事業会計年度任用職員の勤務時間等に関する規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第41号
(趣旨)
第1条 病院事業における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間等に関する事項は、芦別市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第36号)の例による。
(その他)
第2条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数及び時期等については、なお従前の例による。