○芦別市病院事業職員の勤務時間等に関する規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市病院事業職員就業規程(令和3年病院事業管理規程第37号)第20条の規定に基づき、芦別市病院事業職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第1に定めるとおりとする。
(当直)
第3条 日直及び宿直(以下「当直」という。)に従事する職員、定員及び勤務時間は、別表第2に定めるとおりとする。
(規定の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間その他の勤務条件については、芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)及び芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年規則第13号)の例による。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日病管規程第43―2号)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3病管規程43―2・一部改正)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | ||||
看護業務に従事する職員 | 3階病棟詰所に勤務する職員(看護課長を除く。) | 看護助手以外の職員 | 日勤 | 早出 | 午前7時から午後3時30分まで | 勤務時間の途中において所属長が定める時間 |
中出 | 午前8時30分から午後5時まで | |||||
遅出 | 午前10時30分から午後7時まで | |||||
最遅出 | 午後零時30分から午後9時まで | |||||
準夜勤 | 午後4時30分から翌日の午前1時まで | |||||
深夜勤 | 午前零時30分から翌日の午前9時まで | |||||
看護助手 | 早出 | 午前7時から午後3時30分まで | ||||
中出 | 午前8時30分から午後5時まで | |||||
遅出 | 午前10時30分から午後7時まで | |||||
4階病棟詰所に勤務する職員(看護課長を除く。) | 日勤 | 早出 | 午前7時から午後3時30分まで | |||
遅出 | 午前8時30分から午後5時まで | |||||
夜勤 | 午後4時30分から翌日の午前9時まで | |||||
外来(中央処置室、人工透析室、手術室及び中央材料室を含む。以下同じ。)に勤務する職員(看護課長及び人工透析室に勤務する職員を除く。) | 日勤 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||
夜勤 | 午後4時30分から翌日の午前9時まで | |||||
外来に勤務する職員(人工透析室に勤務する職員に限る。) | 早出 | 午前7時30分から午後4時まで | ||||
遅出 | 午前8時30分から午後5時まで | |||||
上記以外の業務に従事する職員(看護部長、副看護部長及び看護課長に限る。) | 午前8時30分から午後5時まで | |||||
人工透析業務に従事する職員(人工透析室に勤務する看護職員を除く。) | 早出 | 午前7時30分から午後4時まで | 午後零時から午後零時45分まで | |||
遅出 | 午前8時30分から午後5時まで | |||||
栄養指導業務に従事する職員 | 早出 | 午前8時30分から午後5時まで | 午後零時から午後零時45分まで | |||
遅出 | 午前9時30分から午後6時まで | |||||
上記以外の業務に従事する職員 | 午前8時30分から午後5時まで | 午後零時から午後零時45分まで | ||||
別表第2(第3条関係)
区分 | 当直員 | 定員 | 勤務時間 | |
部局 | 職種 | |||
日直(休日に限る。) | 医局 | 医師 | 1人 | 午前8時30分から午後5時まで |
臨床検査技師 | 1人 | |||
診療放射線技師 | 1人 | |||
薬局 | 薬剤師 | 1人 | ||
看護部 | 看護師又は准看護師 | 2人 | ||
宿直 | 医局 | 医師 | 1人 | 午後5時から翌日の午前8時30分まで |
看護部 | 看護師又は准看護師 | 1人 | ||
備考 臨床検査技師、診療放射線技師及び薬剤師の日直については、救急当番日に限るものとする。