○芦別市デジタルトランスフォーメーション推進本部規程
令和4年9月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 本市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、芦別市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項について協議する。
(1) DX推進に係る取組方針及び計画の決定
(2) 計画の進捗状況の評価
(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる重要事項の決定
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部総務防災課長
(2) 総務部企画政策課長
(3) 総務部財政課長
(4) 市民福祉部市民環境課長
(5) 経済建設部商工観光課長
(6) 教育委員会学務課長
(7) 市立芦別病院事務部事務課長
(8) 議会事務局長
(9) 農業委員会事務局長
(10) 選挙管理委員会事務局長
(令5訓令2・令6訓令4・一部改正)
(本部長及び最高情報統括責任者)
第4条 本部長は、DXに関する最高情報統括責任者として本部を統括し、これを代表する。
2 本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を行うものとする。
(令6訓令4・一部改正)
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、会議の議長となる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ説明を求めることができる。
(令6訓令4・旧第6条繰上)
(協議内容の報告)
第6条 本部長は、協議内容について、重要な事項を庁議に報告するものとする。
(令6訓令4・旧第7条繰上)
(ワーキンググループ)
第7条 本部は、本部の機能を補佐し、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、本部内にDX推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
2 ワーキンググループは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・研究を行う。
(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出
(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務横断的な対応
(3) 計画に準拠した作業スケジュールの調整や確認
(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項
3 ワーキンググループは、次の部会で構成する。ただし、必要に応じ、本部の承認を得て追加等を行うことができるものとする。
(1) 自治体情報システム標準化・共通化部会
(2) マイナンバーカード普及促進部会
(3) 行政手続オンライン化部会
(4) AI・RPA、業務効率化検討部会
(5) テレワーク部会
(6) セキュリティ対策部会
(7) 地域社会のデジタル化部会
(8) デジタルデバイド対策部会
4 各部会は、リーダー及び推進員をもって組織する。
5 リーダーは、推進員の中から互選により決定する。
6 推進員は、各課等から推薦された職員をもって充てる。
7 ワーキンググループは、リーダーが招集し、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができるものとする。
8 リーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名するリーダーがその職務を行うものとする。
(令6訓令4・旧第8条繰上)
(ワーキンググループの協議結果の報告)
第8条 リーダーは、協議の結果を本部に報告する。
2 推進員は、協議の結果を所属長及び関係職員に報告する。
(令6訓令4・旧第9条繰上)
(事務局)
第9条 本部及びワーキンググループの事務局は、総務部行革推進課に置く。
(令6訓令4・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
(令6訓令4・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
(芦別市ICT推進委員会設置規程の廃止)
2 芦別市ICT推進委員会設置規程(令和2年訓令第6号)は、廃止する。
附則(令和5年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民福祉部市民環境課 |
市民福祉部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民環境課市民年金係 |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民環境課生活衛生係 |
市民福祉部市民課環境衛生係 | |
市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係 | 市民福祉部健康推進課保健予防係 |
附則(令和6年5月1日訓令第4号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。