○芦別市病院事業会計規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第35号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第9条―第17条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第18条―第27条)

第2節 支出(第28条―第45条)

第4章 預り金及び有価証券(第46条―第50条)

第5章 物品(第51条―第64条)

第6章 固定資産(第65条―第78条)

第7章 引当金(第79条)

第8章 リース会計(第80条)

第9章 予算(第81条―第85条)

第10章 決算(第86条―第88条)

第11章 雑則(第89条・第90条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 病院事業の会計事務の処理に関しては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び他の法令に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員等)

第3条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

3 企業出納員に委任する会計事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 諸収入金の収納

(2) 諸支出金の支払

(3) 金銭(現金、預金、小切手及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項各号に定める証券をいう。以下同じ。)の組替え

(4) 金銭の保管

(5) 金銭の記録管理

4 現金取扱員1人が、1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、上司が必要と認める場合は、これを超えて取り扱うことができる。

(令3病管規程44・一部改正)

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって金銭を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関)

第5条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを芦別市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを、芦別市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(使用印鑑の届出)

第6条 出納取扱金融機関は、現金出納に関し使用する印鑑を企業出納員に届け出なければならない。使用する印鑑を変更したときも同様とする。

2 企業出納員は、公金の出納事務に使用する公印をあらかじめ出納取扱金融機関に通知しなければならない。使用する印鑑を変更したときも同様とする。

(検査)

第7条 管理者は、毎年1回又は必要に応じて出納取扱金融機関における公金の収納及び支出の事務並びに預金の状況を検査しなければならない。

(電磁的記録による帳簿等の整備)

第8条 この規程で定める伝票の発行及び帳簿の整備、記録並びに保存は、電磁的記録により行うことができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(会計伝票の発行)

第9条 会計伝票は、取引の証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に基づき、発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第10条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する

(会計伝票等の整理及び保存)

第11条 会計伝票は、毎日整理し、日計表を作成しなければならない。

2 会計伝票、日計表及び証拠書類は、それぞれの日付ごとに編集し、保存しなければならない。

(帳票の種類)

第12条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の各号に掲げる帳簿(以下「帳簿」という。)を備えなければならない。

(1) 予算執行現計表

(2) 総勘定元帳

(3) 内訳簿

(4) 調定収入簿

(5) 現金出納簿

(6) 未収金整理簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項に掲げるもののほか、必要な帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載等)

第13条 帳簿は、証拠書類に基づき、正確かつ明瞭に記載し、集計記録しなければならない。

(記載事項の訂正)

第14条 帳簿及び証拠書類の記載事項について訂正する場合は、それが文字の場合には誤記部分に、数字の場合には当該数字の全部に、それぞれが判読できるように2本の平行線を引き、その上部又は余白部分に正書するとともに訂正者の印を押印しなければならない。

2 帳簿及び証拠書類は、筆記用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に削除できるものを使用してはならない。

(勘定科目)

第15条 病院事業の勘定科目は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)別表第1号に定める勘定科目表を準用する。

(勘定科目の更正)

第16条 整理済の勘定科目に誤りを発見したときは、直ちに正当な勘定科目に更正しなければならない。

(帳簿等の照合)

第17条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿等は、随時照合しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定等)

第18条 主管課長は、収入について債権が確定した場合は、所属年度、収入科目、金額等を明記した調定書により調定し、企業出納員に送付しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収納後に調定することができる。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第19条 主管課長は、前条の規定により収入の調定をした場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文において、納入期日の定めのある納入通知書にあっては、当該納入期日の10日前までに送付しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正した場合について準用する。

4 主管課長は、納入義務者から納入通知書を破損し、又は紛失した旨の通知を受けた場合は、領収証明書を当該納入義務者に交付することができる。

(金銭の収納等)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び法第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納入通知書によらなければ、金銭を収納することができない。

2 金銭を収納した場合は、直ちに納入義務者に対して領収印を押した領収書を交付しなければならない。この場合において、証券で納入されたものについては、「証券受領」の旨を表示するものとする。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、取り扱った収納金について、その内訳を示す書類を添えて企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収納金及び自ら取り扱った収納金について、速やかに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 受託者は、取り扱った収納金について、その内訳を示す書類を添えて出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

4 出納取扱金融機関が取り扱った収納金は、病院事業の預金口座に受け入れることとし、当該収納金を収納したことを証する書類によって企業出納員に通知しなければならない。

(指定納付受託者)

第22条 管理者は、収入の納付について、代理納付させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条及び次条において「指定納付受託者」という。)を指定することができる。

2 管理者は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入等

(3) 指定納付受託者に指定した日

(4) 指定納付受託者に歳入等の納付を委託する期間

3 管理者は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を管理者に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(令3病管規程44・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第23条 指定納付受託者は、地方自治法第231条の2の2の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、納入通知書に基づき、当該歳入等の納付期限にかかわらず、その指定をする日までに管理者の指定する口座に入金しなければならない。

2 前項の規定により歳入等が納付された場合において、指定納付受託者が当該委託を行った者に対し、委託を受けていることを証する書類を交付しているときは、当該書面を領収書とみなす。

(令3病管規程44・一部改正)

(過誤納金の還付)

第24条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、振替伝票を作成して企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の振替伝票を受け取ったときは、支出の例により還付しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第25条 納入義務者が病院事業の収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令5病管規程3・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び受託者は、納入義務者が収入の納付に用いる小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間内又は有効期間内に提示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに企業出納員に通知するとともに、当該証券を企業出納員に返付しなければならない。

3 企業出納員は、前項の場合において、当該証券をもって納付した納入義務者に対し、当該証券について支払が拒絶された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

4 企業出納員は、前2項の場合において、当該納付を取り消すとともに主管課長に通知しなければならない。

5 主管課長は、前項の通知により納入通知書を再発行し、その欄外に「支払拒絶による再発行」の表示をして納入義務者に送付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 企業出納員は、議会の議決若しくは法令の規定によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 主管課長は、支出についてその債務が確定した場合は、債権者から当該支出に係る請求書を徴し、支払伝票を添えて企業出納員に送付しなければならない。

2 請求書及び支払伝票、予算科目又は勘定科目(以下この条において「科目」という。)について、それぞれ債権者別に調製するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところにより共通する項目を持つ支払伝票をその内訳を明らかにして一括して発行することができる。

(1) 科目が同一、かつ、2人以上の債権者に対して支払を行う場合

(2) 1件の証ひょう書類で支出が2科目以上にわたる場合

(企業出納員の支払)

第29条 企業出納員は、支払伝票を受けた場合は、請求書及び関係書類を審査するものとする。

2 企業出納員は、前項の審査の後、支払伝票に基づき、債権者に支払をする。

(請求書等の要件)

第30条 請求書には、債権者をして、次の各号に掲げる事項を記載させなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難と認める場合は、支払伝票を請求書に代えることができる。

(1) 請求金額、その内容及び算出の基礎

(2) 債権者の住所及び氏名

(3) 請求年月日及び請求印

(4) 発行責任者並びに担当者の職氏名及び連絡先

2 請求書を次の各号に掲げる方法により提出した場合であって、前項第4号の事項が明白であるときは、その記載を要しない。

(1) 持参した場合

(2) 郵送した場合

(3) 電子メールにより送信した場合

(口座振替の方法による支払)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替契約のある金融機関の口座振替の方法により支払をすることができる。ただし、債権者からの申出がある場合は現金で支払うことができる。

(口座振替の申出)

第32条 前条の債権者は、口座振替の方法で支払を受けようとするときは、書面に振替先の金融機関名並びに預金の種類及び口座番号を記載して、企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第33条 企業出納員は、前条の申出があったときは、出納取扱金融機関に振替先の金融機関名並びに預金の種類及び口座番号を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の通知を受けたときは、確認書を企業出納員に送付しなければならない。

(小切手の振出し)

第34条 企業出納員は、小切手をもって債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に設けてある支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正することができない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本の平行線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所に病院事業出納の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄する場合は、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(振出小切手の整理等)

第36条 企業出納員は、毎月振出小切手の未払高を調査しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、振出小切手の支払をしたものについて、1月を単位として翌月の7日までに、企業出納員に報告しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、振出小切手で振出日から1月を経過しても未払のものがある場合は、企業出納員に当該資金を納付するとともに、当該小切手の振出済通知書を返還しなければならない。

4 企業出納員は、前項の場合において、債権者から支払の請求を受けた場合は、その請求について調査し、その請求が正当と認めるときは、その支払をしなければならない。

(領収書の徴収)

第37条 企業出納員は、支払をした場合は、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、やむを得ない事由で正当な領収書を徴することができない場合は、その旨を記載した支払の証明書をもってこれに代えることができる。

2 口座振替の方法で支払をした場合は、出納取扱金融機関の支払通知書をもって領収書に代えるものとする。

3 領収書が2以上の請求書にわたる場合は、請求書にその旨を表示するものとする。

(資金前渡の範囲)

第38条 令第21条の5第1項第15号の規定に基づき資金前渡することができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 食糧費

(3) 旅費及び交通費

(4) 会議負担金その他これに類する経費

(5) 賃借料

(6) 通信運搬費

(7) 研究雑費

(8) その他管理者が必要と認めたもの

(資金前渡の承認)

第39条 資金前渡を受けようとする場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書類で、所定の手続を経なければならない。

(1) 資金前渡を受けようとする者

(2) 資金前渡を受けようとする事由

(3) 資金前渡概算額

(4) 支出科目

(5) その他管理者が必要と認めた事項

(前渡資金の管理)

第40条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡資金を銀行に預金する等により、確実な方法で保管しなければならない。この場合において、これによって生じる利息は、病院事業の収入とする。

2 資金前渡職員は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、必要に応じて資金前渡職員の資金の保管状況その他出納に関して検査をし、又は報告を求めることができる。

(前渡資金の精算)

第41条 資金前渡職員は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるところにより資金前渡精算報告書を作成し、支払の証拠書類を添えて精算し、企業出納員に提出しなければならない。

(1) 毎月支払を必要とする資金 毎月分について翌月の5日(企業出納員が特に必要と認めた場合は、企業出納員が指定する日)まで

(2) 前号以外の資金 用務終了後7日以内

(3) 資金前渡職員が退職するとき 事務引継まで

2 前渡資金に精算残金がある場合は、資金前渡精算書を作成し、速やかに企業出納員に返納しなければならない。

3 企業出納員は、資金前渡職員が死亡その他の事由により自ら精算することができない場合は、別に資金前渡職員を指定し、精算させなければならない。

(概算払)

第42条 令第21条の6第5号の規定に基づき概算払することができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 公社、公団等に支払う経費

(3) 損害賠償の額が早急に決め難い状況にある場合において、被害者が当面必要とする最小限度の葬祭費、治療費及び生活費

(4) その他管理者が必要と認めたもの

2 概算払を受けようとする者は、その証拠となる書類で所定の手続を経なければならない。

3 概算払を受けた者は、その用務終了後7日以内に精算しなければならない。

4 概算払を受けた場合において、その額に不足がある場合は、主管課長は、支払伝票を作成し、企業出納員に送付しなければならない。

5 前条第2項の規定は、概算払の精算残金がある場合について準用する。

(前金払)

第43条 令第21条の7第8号の規定に基づき前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 土地若しくは家屋の買入れ又は借入れに要する経費

(3) その他管理者が必要と認めたもの

2 主管課長は、前金払をした場合において、当該前金払に係る給付の履行の状況を常に把握しておかなければならない。この場合において、契約の不履行、代価の変更その他事情の変更等が生じたときは、精算の手続を取らなければならない。

(誤払金等の戻入)

第44条 主管課長は、金銭の支払について誤払い又は過払いとなったものがある場合は、過誤納付還付通知書を作成し、企業出納員に送付するとともに債権者に通知しなければならない。

2 誤払金等の戻入については、収入の例による。

(権利義務の承継等)

第45条 企業出納員は、収入及び支出について、納入義務者若しくは債権者の権利義務に承継の事実があった場合又は債権者の代理人による受領若しくは代理権の解除があった場合は、それぞれその証拠となるべき書類を徴した上で承継者、代理人又は本人に対して収入又は支出の執行をすることができる。

第4章 預り金及び有価証券

(預り金)

第46条 企業出納員は、病院事業の収入に属さない金銭を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分に整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受払)

第47条 預り金の受入れ及び払出しは、収納及び支払の手続の例によらなければならない。

(預り有価証券)

第48条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第49条 預り有価証券の受入れ及び還付は、預り証を交付し、又は徴して行わなければならない。

(利札の還付請求)

第50条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、当該利札の受領書を徴した上で還付しなければならない。

第5章 物品

(物品の種類)

第51条 物品(金銭及び病院事業に属する固定資産を除く一切の動産をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に整理するものとする。

(1) 貯蔵品 貸借対照表に計上する薬品及び診療材料のほかこれらに準ずる物品で、別に定める区分に該当する物品をいう。

(2) 消耗備品 使用によりその性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用できる取得価格1万円以上10万円未満の物品をいう。

(3) 消耗品 その性質又は形状が1回若しくは短期間の使用によって消耗する物品をいう。

(4) 不用品 破損等のため不用となった物品をいう。

(物品の購入等)

第52条 物品の購入(修理及び加工を含む。以下同じ。)を要求しようとする者は、購入しようとする物品名、規格、数量、購入しようとする事由その他必要な事項を記載した購買票を主管課長に提出しなければならない。

(契約)

第53条 物品購入等契約の締結は、芦別市病院事業契約規程(令和3年病院事業管理規程第31号)第1条において準用する芦別市契約事務取扱規則(昭和39年規則第26号)の例による。

(物品の寄附の申入れ)

第54条 主管課長は、物品の寄附の申入れがあった場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類で所定の手続を経て当該物品を受け入れるものとする。

(1) 寄附申入人の住所及び氏名

(2) 寄附物品名

(3) 寄附物品の適正な見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(貯蔵品の受入価額)

第55条 貯蔵品の受入価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したもの 購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産 適正な見積価額

(貯蔵品の受入れ及び払出し)

第56条 貯蔵品を受け入れ、若しくは払い出す場合は、購買票又は振替伝票により行い、貯蔵物品受払報告書により整理しなければならない。

(貯蔵品の払出価額)

第57条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法による。

(貯蔵品の管理)

第58条 企業出納員は、貯蔵品について、取扱責任者を定めてこれを管理しなければならない。

(貯蔵品の過不足)

第59条 取扱責任者は、貯蔵品について、破損、紛失その他の事由により過不足が生じた場合又は規格の改廃等により減価若しくは不用品に組み替える必要が生じた場合は、企業出納員に報告しなければならない。

(払出貯蔵品の戻入)

第60条 取扱責任者は、払い出した貯蔵品で残品が生じた場合は、第56条に準じて受け入れなければならない。

(貯蔵品のたな卸)

第61条 取扱責任者は、毎事業年度末において、貯蔵品の実地たな卸を行わなければならない。

2 取扱責任者は、貯蔵品が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 取扱責任者は、前2項の場合において、当該貯蔵品の受払い及び保管に直接従事していない職員を立ち会わせるものとする。

4 取扱責任者は、実地たな卸を行ったときは、その結果に基づき、たな卸表を作成しなければならない。

(貯蔵品のたな卸修正)

第62条 取扱責任者は、貯蔵品の実地たな卸の結果、帳簿と現品の間に不一致を生じた場合は、たな卸表に基づき、振替伝票を発行し、企業出納員に報告しなければならない。

(不用品の処分等)

第63条 企業出納員は、第59条の物品のうち再用可能と認めるものについては、第51条第1号から第3号までのいずれかに区分し整理しなければならない。

2 企業出納員は、不用品について、売却の手続を取らなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが適当でないと認めるものは、これを焼却又は廃棄することができる。

(物品の管理)

第64条 管理者は、物品についての管理事務を総括し、必要に応じて企業出納員及び取扱責任者の事務を調査し、又は報告を求めることができる。

第6章 固定資産

(固定資産の種類)

第65条 固定資産は、次の各号に掲げる区分に整理するものとする。

(1) 有形固定資産 土地、建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が有形固定資産とすべきものである場合に限る。)、建設仮勘定その他の固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産 電話加入権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、前号に属するもの以外のものに限る。)その他の固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到達する有価証券を除く。)、長期貸付金、前払退職手当組合負担金、出資金、基金、長期前払消費税その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(固定資産の取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した費用(下取価額を含む。)

(2) 建設改良又は製作によって取得した固定資産 当該建設改良又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた有形固定資産又は前2号に掲げる固定資産であった取得価額の不明なもの 公正な評価額

(固定資産の購入)

第67条 固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類で、所定の手続を経て行わなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、必要に応じて購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(固定資産の交換)

第68条 固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類で、所定の手続を経て行わなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(3) 交換しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、相手方の承諾書又は申請書及び交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の寄附の申入れ)

第69条 主管課長は、固定資産の寄附の申入れがあった場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類で、所定の手続を経て当該固定資産を受け入れるものとする。

(1) 寄附申入人の住所及び氏名

(2) 寄附固定資産の名称及び種類

(3) 寄附固定資産の適正な見積価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の書類には、必要に応じて当該固定資産の図面その他内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(建設改良工事)

第70条 建設改良工事を実施する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類で、所定の手続を経て行わなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得又は改良しようとする固定資産の名称、種類及び件名

(2) 工事内容及び場所

(3) 予算科目及び予算額

(4) 工事を必要とする事由

(5) 工事の始期及び終期

(6) 工事の方法

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事の工期が一事業年度を超える場合は、建設仮勘定を設けて整理しなければならない。

2 前条の規定は、前項の工事が完成した場合について準用する。

(固定資産の検収)

第72条 固定資産を取得する場合の検収については、芦別市病院事業契約規程第1条において準用する芦別市契約事務取扱規則の例による。

(固定資産の用途廃止)

第73条 企業出納員は、機械備品その他これらに類する固定資産のうち、破損等の事由により使用に耐えなくなった場合は、物品の例によって整理しなければならない。

(固定資産の処分)

第74条 企業出納員は、固定資産を処分(無償譲渡を含む。)しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類で、所定の手続を経て行わなければならない。

(1) 処分しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 処分しようとする固定資産の所在場所

(3) 処分しようとする事由

(4) 処分の方法

(5) 処分の予定価格(売却により処分する場合に限る。)

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の処分のうち、無償譲渡又は破棄を行う場合は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合その他管理者が特に認める場合に限るものとする。

(事故報告)

第75条 主管課長は、天災その他の事由により、固定資産が滅失し、又は破損した場合は、遅滞なく管理者及び企業出納員にその旨を報告しなければならない。

(減価償却)

第76条 土地及び建設仮勘定を除く有形固定資産及び電話加入権を除く無形固定資産は、償却資産とし、定額法により、取得した年度の翌年度から減価償却を行わなければならない。

(減価償却の特例)

第77条 事務部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(固定資産の管理)

第78条 第64条の規定は、固定資産の管理について準用する。

第7章 引当金

(引当金)

第79条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次の各号に掲げる引当金として予定貸借対照表等に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費等引当金

(4) 修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

2 前項第1号の引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全ての病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

3 第1項第2号の引当金の計上は、翌年度に支給する病院事業職員の期末手当及び勤勉手当のうち、当該年度の12月から3月までの4か月分に負担すべき額とする。

4 第1項第3号の引当金は、前項の例により当該年度の負担に属する額を計上する。

5 第1項第4号の引当金は、病院事業が保有する施設設備等に対し、当該年度に行われるべき修繕が、事故その他避け難い理由により行われなかった場合において、当該修繕が事業の継続に不可欠である等、その必要性が当該年度に確実に見込まれる場合に限り計上する。

第8章 リース会計

(会計処理)

第80条 病院事業が借手となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の途中において、当該リース取引を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であって、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用を実質的に負担することとなるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

2 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引で、次の各号のいずれかに該当する場合においては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(1) 所有権移転外ファイナンス・リースであるとき。

(2) 当該リース物件が購入時に費用処理される資産であるとき。

(3) リース期間が1年以内であるとき。

3 病院事業が借手となるリース取引のうち、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。

第9章 予算

(予算原案の作成)

第81条 事務部長は、病院事業に係る翌年度の予算原案作成方針を作成し、管理者の決裁を受けた上で各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長に通知するものとする。

2 各課の長は、前項の予算原案作成方針に基づき予算見積書を作成し、参考書類を添付して事務部長に提出しなければならない。

3 事務部長は、前項の予算見積書を審査し、総合調整して当該年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに附属書類(以下「予算原案等」という。)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

4 管理者は、前項の審査を終えた予算原案等を、速やかに市長に送付しなければならない。

(予算の補正)

第82条 前条第2項から第4項までの規定は、予算を補正する場合に準用する。

(予算の執行)

第83条 予算の執行については、所属年度、勘定科目、金額等適切なものでなければならない。

(予算の流用等)

第84条 各課の長は、予算を流用しようとする場合は、予算科目、金額その他必要な事項を記載した書類で、所定の手続を経て行わなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(流用禁止科目)

第85条 次の各号に掲げる経費は、流用禁止科目とする。

(1) 給与費

(2) 交際費

第10章 決算

(決算の調製)

第86条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務部長が行う。

(決算整理)

第87条 企業出納員は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる事項について、決算整理を行い、各帳簿の勘定の締切りを行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 経過勘定に関する整理

(6) その他必要と認める事項

(決算報告書の作成等)

第88条 事務部長は、前条の勘定の締切りの後、決算書類を作成し、証拠書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項で調製した決算書類を、速やかに市長に提出しなければならない。

第11章 雑則

(経理状況)

第89条 企業出納員は、毎月末日をもって、次の各号に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 月次試算表

(2) 資金予算表

(その他)

第90条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理及び各種伝票等の様式に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日病管規程第44号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の芦別市病院事業会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月22日病管規程第3号)

この規程は、令和5年3月22日から施行する。

芦別市病院事業会計規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第35号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
令和3年3月31日 病院事業管理規程第35号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第44号
令和5年3月22日 病院事業管理規程第3号