○芦別市病院事業職員被服貸与規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市病院事業職員(以下「職員」という。)に対する職務執行上必要な被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服は、現品をもって貸与し、その貸与を受ける職員の範囲、品目及び数量は、別表のとおりとする。
3 被服の貸与期間は、管理者が別に定める。
(返納)
第3条 被服の貸与を受けた職員が、退職又は配置転換等により被服の貸与を受ける資格を失ったときは、貸与を受けている被服を直ちに返納しなければならない。
(転貸処分の禁止)
第4条 被服の貸与を受けた職員は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中、被服を正常な状態で維持保全するものとする。
(亡失等による弁償)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中に被服を亡失若しくは損傷し、又は第3条の規定により被服の返納をしないときは、調製時の価格を基準として、当該被服の現に使用に堪えるべき期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で、管理者がその都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、管理者がその者の責に帰すことができない理由による亡失又は損傷と認めた場合は、この限りではない。
(特殊な被服の貸与)
第7条 別表に掲げる被服のほか、管理者がその必要を認めたときは、予算の範囲内で被服を貸与することができる。
(貸与の記録)
第8条 管理者は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に芦別市職員被服貸与規則の一部を改正する規則(令和3年規則第21号)による改正前の規則第2条の規定に基づき貸与を受けている被服は、この規程の規定により貸与した被服とみなす。
別表(第2条、第7条関係)
職員の範囲 | 貸与品目 | 貸与数量 | 備考 |
医師及び薬剤師 | 上衣・パンツ | 併せて6セット | |
診察衣 | |||
ブレザー・診察衣 | 併せて2枚以内 | 上衣・パンツのみを選択した場合に限る。 | |
理学療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士及び栄養士 | 上衣・パンツ | 6セット | |
ブレザー・診察衣 | 併せて2枚以内 | ||
看護師(准看護師を含む。)及び看護助手 | 上衣・パンツ | 併せて6セット | |
診察衣 | |||
事務職員 | 診察衣 | 6枚 | 管理者が必要と認めた者に限る。 |
注1 「ブレザー・診察衣」を除き、会計年度任用職員にあっては、上記の表の貸与数量にかかわらず、1週間の勤務日数に相当する数量に1セットを加えた数量とする。
2 上記注1の規定にかかわらず、事務職員(会計年度任用職員に限る。)にあっては、1週間の勤務日数に相当する数量とする。
