○芦別市国民健康保険歯周病検診実施規則

令和3年12月28日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、歯科疾患を予防することにより市民の口腔の健康の保持増進を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に基づく健康増進事業の一環として、市が実施する歯周病検診(以下「検診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診を受診することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。)で、受診する日の属する年度において年齢が40歳、50歳、60歳及び70歳に達する国民健康保険の被保険者とする。

(検診機関)

第3条 検診は、市内に所在する歯科医療機関において実施するものとする。

(受診票の交付)

第4条 市長は、対象者に対し、あらかじめ芦別市歯周病検診受診票(別記様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(検診の内容)

第5条 検診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 問診

 自覚症状の有無等

 歯科健康診査及び歯科医療機関の受診状況

 生活習慣及び身体的因子

(2) 口腔内検査

 現在歯及び喪失歯の状況

 歯周組織の状況

 口腔清掃の状態

 その他の所見

(3) 検査結果の判定

(費用負担)

第6条 検診に要する費用は市が負担する。ただし、受診者が前条に定める内容以外の検査、治療等を行った場合の費用については、受診者の負担とする。

(結果の説明等)

第7条 検診を実施した歯科医療機関は、当該検診の結果について、速やかに受診者に説明するとともに、受診者が持参した受診票に検診結果を記載し、当該受診票の写しを受診者に交付するものとする。

(委託)

第8条 市長は、検診に関する事務の一部を適当と認めた者に委託することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(令6規則53・全改)

画像

芦別市国民健康保険歯周病検診実施規則

令和3年12月28日 規則第73号

(令和6年12月2日施行)