○芦別市病院事業行政財産目的外使用に関する規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づく病院事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を使用させる場合に徴収する使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び電気等の費用の徴収)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、行政財産の目的外使用につき、その使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収するものとする。
2 前項に規定する使用料のほか、その使用に当たって電気、ガス、水道等(以下「電気等」という。)を使用する場合には、電気等を使用したことに係る費用を徴収するものとする。
(使用料及び電気料金等の額)
第3条 前条第1項に規定する使用料の額は、管理者が別に定めるところにより算出した額とする。
2 前条第2項に規定する電気等を使用したことに係る費用は、電気等の使用量に応じた実費相当をもってその額(以下「電気料金等」という。)とする。
(使用料等の納期)
第4条 前条に規定する使用料及び電気料金等(以下これらを「使用料等」という。)は、当該使用した月の翌月の末日までに納付しなければならない。
(使用許可の申請)
第5条 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、管理者に行政財産目的外使用許可申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(添付書類)
第6条 前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なもので管理者が認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 使用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 工作物の設計書、仕様書及び図面
(3) 申請者が個人の場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項証明書又は定款の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(使用許可書の交付)
第7条 管理者は、行政財産の使用の許可を決定したときは、次に掲げる事項を記載した行政財産目的外使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(1) 使用者の氏名及び住所(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 使用を許可する行政財産の所在、区分及び面積又は数量
(3) 使用を許可する用途
(4) 使用を許可する期間
(5) 第2条第1項に規定する使用料の額
(6) 使用料等の納期及び方法
(7) その他必要な事項
(使用料等の還付)
第8条 既に納入した使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない事由により行政財産を使用することができなくなったとき、又は管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等の減免等)
第9条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により当該使用の目的を達し難くなったとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(原状変更等)
第10条 使用者は、使用許可を受けた行政財産の原状を変更し、又はこれに工作物を設置しようとするときは、管理者に行政財産原状変更申請書(別記第5号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。
(使用許可の更新手続)
第11条 行政財産の使用許可期間の更新を受けようとする者は、管理者に行政財産目的外使用許可更新申請書(別記第7号様式)を管理者が別に定める日までに提出しなければならない。
2 前項の場合において、管理者が使用許可の更新を承認したときは、その使用許可の期間は、従前の使用期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に行政財産の目的外使用許可又は使用料等の減免承認等を受けている者については、この規程の相当規定により行政財産の目的外使用許可又は使用料等の減免承認等がなされている者とみなす。







