○芦別市病院事業公有財産規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、病院事業の所管に属する公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の取得)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、行政財産となるべき財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について私権の設定その他特殊の義務の存在の有無を調査しなければならない。
2 前項の場合において、当該財産について私権の設定その他特殊の義務が存在するときは、管理者は、あらかじめ、所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれについて必要な処置を執った後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、当該私権又は義務がその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、当該私権又は義務の附帯について管理者が公益上特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(登記又は登録)
第3条 管理者は、行政財産となるべき財産を取得したときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の関係法令に定めるところにより、必要な登記又は登録をしなければならない。
(取得代金等の支払)
第4条 行政財産となるべき財産を取得した場合で、前条の登記又は登録が必要なときは、当該登記又は登録が完了した後でなければ、当該財産の取得代金等を支払うことができない。ただし、管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(行政財産の管理の原則)
第5条 行政財産は、常に良好な状態において維持保存し、これを行政の目的に供し、行政財産本来の目的を達成するように管理しなければならない。
2 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、病院事業の収益に寄与するよう有効に活用するものとする。
(使用許可の範囲)
第6条 管理者は、行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)について、次のいずれかに該当すると認める場合に限り、使用を許可するものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用若しくは公共の利益の用に供するため使用するとき。
(2) 当該行政財産の公用を高めると認められる、食堂、売店等の福利厚生施設の用に供することが適当であると認めるとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急の用に供するため使用するとき。
(4) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
(許可の期間)
第7条 行政財産目的外使用の許可をすることができる期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは1年を超えて許可することができる。
(光熱水費等の負担等)
第8条 行政財産の目的外使用をすることに伴う光熱水費等及び使用財産について、維持保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、使用者の負担とする。ただし、管理者が特に認める場合はこの限りでない。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合において、当該使用許可に係る行政財産(以下「使用財産」という。)に投じた修繕費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用があっても、これを管理者に請求することができないものとする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(1) 善良な管理者の注意をもって使用財産の維持保全をすること。
(2) 使用財産を使用許可した目的以外の用に供しないこと。
(3) 使用財産を他の者に使用させないこと。
(4) 使用財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(5) 使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合は、使用者の負担で、使用財産を原状に回復して使用期間の満了の日又は管理者が指定する期日までに返還すること。
(6) 管理者が、使用期間中、使用財産の使用状況について随時実地に調査し、又は所要の報告を求めたときは、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(7) その他管理者が特に必要として指定する事項
2 前項ただし書の規定により管理者の承認を受けようとするときは、管理者にその理由を記載した書面により申請しなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 管理者は、使用許可をした場合において、次のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) その他使用許可の条件又はこの規程の規定に違反したとき。
(普通財産の取得等)
第11条 第2条の規定は、普通財産の取得等について準用する。
(普通財産の管理の原則)
第12条 普通財産は、常に良好な状態において維持保存するとともに、病院事業の事業収益に寄与するよう有効に活用するものとする。
(普通財産の貸付期間及び更新)
第13条 普通財産の貸付期間は、管理者が別に定める期間を超えることができない。
(貸付料)
第14条 普通財産の貸付料は、芦別市公有財産規則(平成13年規則第50号)の例による。
(貸付契約の解除)
第17条 管理者は、普通財産を貸し付けた場合において、次のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 病院事業の用に供するため必要を生じたとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(3) その他契約条件又はこの規程の規定に違反したとき。
(交換)
第18条 普通財産は、次のいずれかに該当するときは、これを同一種類の他の財産と交換することができる。
(1) 病院事業において公用又は公共用に供するため、本市に居住する者以外のものが所有する財産を必要とするとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するため、病院事業の所管に属する普通財産を必要とするとき。
(3) 前2号のほか、管理者が、交換することが病院事業に有利であると認めるとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足するものとする。
(売払価格等)
第19条 普通財産を競争入札の方法により売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。
2 普通財産を随意契約により売り払い、又は交換するときは、管理者が定める適正な価格をもって売払価格又は交換価格とする。
(売払代金等の納付)
第20条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡しの時まで又は必要な登記若しくは登録の時までに、これを納めなければならない。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に芦別市公有財産規則の規定によりなされた財産の取得、管理及び処分については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。