○市立芦別病院院内保育所設置規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第29号

(設置)

第1条 市立芦別病院(以下「病院」という。)に勤務する医師、看護師及び医療技術職員等(以下「病院職員」という。)の人材確保、離職防止、育児休業者の早期復職等、子育て支援を行うことによって、病院事業の円滑な運営を図ることを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に定める認可外保育施設として、市立芦別病院院内保育所(以下「院内保育所」という。)を設置する。

(所在地)

第2条 院内保育所は、芦別市北1条東2丁目5番地に置く。

(統括責任者)

第3条 院内保育所の総括責任者は、院長とする。

(所長)

第4条 院内保育所に所長を置き、看護部長をもって充て、院内保育所の業務を掌理する。

(運営)

第5条 院内保育所の運営は、外部委託とし、芦別市病院事業(以下「病院事業」という。)が別に示す条件を満たす者の中から選定するものとする。

2 前項の委託を受ける者(以下「保育受託業者」という。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に規定する基準以上の職員を配置するものとする。

3 保育受託業者は、現場責任者として園長を選任するものとする。

(運営会議)

第6条 病院に、院内保育所に係る重要事項等を審議するため、市立芦別病院院内保育所運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議の組織及び運営については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(入所資格)

第7条 院内保育所に入所できる者は、病院職員が養育する生後57日以上から就学前の児童(以下「児童」という。)とする。

(定員)

第8条 院内保育所の定員は、15人とする。

2 前項の規定にかかわらず、病院職員の保育需要を考慮して、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により策定された「認可外保育施設指導監督の指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」を満たす範囲内の員数を受け入れることができる。

3 前項の規定により定員を超えて児童を保育する場合は、管理者の承認を得なければならない。

(保育時間等)

第9条 院内保育所の開所日は4月1日から翌年の3月31日までの毎日とし、保育時間については次の各号に定める時間とする。

(1) 通常保育(一時保育を含む。) 午前7時30分から午後6時までとする。ただし、病院職員の勤務の都合により通常保育時間は午後8時30分まで延長することができる。

(2) 夜間保育 午後3時30分から翌日午前10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、院内保育所は、必要に応じて臨時に保育時間を変更し、又は開所日において臨時に休所することができるものとする。

(保育料等)

第10条 院内保育所を利用した病院職員は、病院事業が発行する納付書により、指定する日までに保育料、給食代及びおやつ代を支払わなければならない。

2 前項の保育料、給食代及びおやつ代は、別表に定める額とする。

(入所)

第11条 病院職員が養育する児童を院内保育所に入所させようとするときは、院内保育所利用(入所)申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、申込書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたきは、院内保育所利用(入所)承認書(別記第2号様式)により当該病院職員に通知するものとする。

3 病院職員は、第1項の規定により提出した申込書の記載事項に変更があったとき、又は変更しようとするときは、院内保育所利用形態変更申込書(別記第3号様式)を管理者に提出するものとする。

4 管理者は、前項の申込書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、院内保育所利用形態変更承認書(別記第4号様式)により当該病院職員に通知するものとする。

(利用の中止)

第12条 院内保育所の利用を中止し、又は休止しようとするときは、院内保育所利用(中止・休止)(別記第5号様式)により行うものとする。

2 管理者は、前項の届を受理し、中止又は休止させるときは、院内保育所利用(中止・休止)通知書(別記第6号様式)により当該病院職員に通知するものとする。

(共同利用)

第13条 第7条に規定する者のほか、市内の医療機関(以下「市内医療機関」という。)に勤務する医師、看護師及び医療技術職員等が養育する生後57日以上から就学前の者を院内保育所において保育を希望するときは、定員の範囲内において利用できるものとする。この場合において、院内保育所の入所等の手続及び保育料等については、病院職員の例によるものとする。

2 前項に規定する保育を実施するときは、病院事業と市内医療機関との間において協定書の締結を行うものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、院内保育所の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、廃止前の市立芦別病院院内保育所設置規則(平成26年規則第21号)第11条第2項の規定に基づき入所の承認を受けている者については、この規程により入所の承認を受けている者とみなす。

別表(第10条関係)

保育料

通常保育

1月

13,600円




1世帯で2人以上の児童が入所した場合の2人目以降

1月

5,600円

一時保育

1日

745円

夜間保育

月極め利用

1日

1,745円

月極め利用以外

1日

2,745円

給食代

主食費

1日

15円

副食費

1日

240円

おやつ代

1日

50円

備考

1 月の途中で入所又は退所する場合の通常保育の保育料の算定方法は、次のとおりとする。

保育料月額×入所日から月末までの開所日数又は1日から退所日までの開所日数÷当該月の開所日数(入所児童ごとに1円未満切り捨て)

2 義務教育修了前の子どもを3人以上養育している世帯のうち、最年長の子どもから順に数えて3人目以降の子どもが院内保育所を利用する際に係る副食費については、この表にかかわらず、徴収しない。

3 給食代は、院内保育所を利用した日数のうち、給食を受けた日数を乗じて得た額を徴収する。

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市立芦別病院院内保育所設置規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第29号

(令和3年4月1日施行)