○芦別市病院事業業務規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市病院事業における病院業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付時間)
第2条 外来患者の受付時間は、午前8時から午前11時30分まで及び正午から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、院長が特に必要と認めた場合は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、外来患者の受付時間を変更することができる。
(診察の申出)
第3条 診察を受け、又は受けさせようとする者は、次に掲げる手続によらなければならない。
(1) 初診者は、診察申込書(別記第1号様式)に所定の事項を記入して院長に提出し、診察券の交付を受けること。
(2) 再診者は、受診の都度、診察券を院長に提示すること。
2 前項の場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険に関する法令又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(関係する条例及び規則を含む。)の適用を受ける診療を受けようとする者は、受診の際に当該法令に定める証票を院長に提示しなければならない。ただし、当該証票を提示して受診した後、同一の月内に再度受診する場合は、この限りでない。
(入院の申込み)
第4条 入院の承認を受けようとする者は、連帯保証人を定め、入院申込(誓約)書(別記第2号様式)を院長に提出しなければならない。ただし、官公署からの委託その他院長がその必要がないと認める者については、この限りでない。
(連帯保証人)
第5条 前条の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人は、入院患者の身元に関する一切の事項を引き受け、また、診療費の支払いについても保証極度額の範囲内において連帯して債務を負担するものとする。
3 連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産手続開始の決定その他の事情によりその適正を失ったとき、又は院長が不適当と認めたときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人の変更届(別記第3号様式)を院長に届け出なければならない。
(付添人の承認)
第6条 入院患者の関係者(以下「関係者」という。)が付添いをしようとするときは、患者又は関係者から院長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(退院の承認)
第7条 患者が退院をしようとするときは、患者又は関係者から院長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(往診)
第8条 通院が困難な状況にある患者については、本人又は関係者の申し出により、院務に支障のない限り往診を行う。
(診療上等の指示)
第9条 院長は、患者又は関係者に対し、診療上又は院内の秩序保持のため、必要と認める指示をすることができる。
(学術研究上の診療及び検査等)
第10条 院長が、学術研究上必要があると認めるときは、本人又は関係者の同意を得て、医学的、衛生学的検査若しくは診療又は死体の検査若しくは解剖を行うことができる。
3 第1項の規定により、死体を解剖したときは、遺族又は関係者に対し、弔祭料として1体につき1万円以内を交付する。
(入院の拒絶及び診療の中止等)
第11条 院長は、患者又は関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒絶し、又は退院を命じ、若しくは診療を中止することができる。
(1) 入院を不適当と認めたとき。
(2) 入院又は診療の必要がなくなったとき。
(3) 第9条に規定する指示に従わないほか、患者の言動が病院の秩序に重大な影響を与えると認めるとき。
(特別の診療契約)
第12条 管理者は、患者の診療その他院務の正常な運営に支障がない限り、診療業務に関し、法令による指定若しくは官公署の委託を受け、又は国民健康保険組合その他の団体との間に特別の契約を締結することができる。
(損害賠償)
第13条 患者又は関係者が故意又は過失により病院の建物及び附属設備その他の物品を滅失し、又は破損したときは、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、廃止前の市立芦別病院条例(昭和39年条例第19号)の規定に基づきなされた入院患者に係る手続その他の行為については、この規程の相当規定に基づきなされた行為とみなす。
附則(令和5年3月31日病管規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日病管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(令5病管規程6・全改)

(令6病管規程1・全改)


